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現在、特定口座源泉徴収ありで設定していますが、これを特定口座源泉徴収無しに変更した時に、年間20万円以下は非課税になると思いますが、仮に年間利益が21万円だった場合は確定申告が必要になると思うのですが、確定申告すると21万円分に対して課税されるのでしょうか?1万円分だけに課税されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>年間20万円以下は非課税になると…



税法にそんな決め事はありません。
サラリーマンなら、下記要件の下に確定申告を省略できるだけで、非課税なのではありません。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。ご注意ください。

>1万円分だけに課税されるのでしょうか…

20万非課税なのでは決してありません。

>確定申告すると21万円分に対して課税される…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。3つの要件には当てはまりますが、市県民税への申告は知りませんでした。

お礼日時:2021/02/14 22:10

誤解です。

所得20万以下の条件は、
給与所得者の場合に確定申告を
しなくてもよい条件です。

給与所得者ですか?
その他に所得があるんですか?
そのあたりでだいぶ条件が変わります。

給与所得者の場合の条件は、
㉑全部が給与収入で年間150万以下なら申告不要。
㉒150万を超えても、
●他の所得が20万以下なら申告不要。
となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

さらに住民税の申告では、この条件は
ないので、必ず申告が必要です。

質問の回答としては、
21万の申告をするならば、
21万に対して、課税されます。
しかし、給与所得者が大前提の話です。
どうでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。給与所得でその他の所得はありません。

お礼日時:2021/02/14 22:21

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