No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
ごめんなさい。他の質問への回答を誤って投稿してしまいました。
ご質問者への回答は以下の通りです。
「路線価」とあるのは相続税の路線価のことであれば、これが贈与税での評価価格になりますので、そうしますと250万での通常の売買と、土地の価値との差額はわずかですから、年110万までの贈与税非課税範囲に収まるものと思います。従いまして特に贈与の申告は不要と思われます。
ご心配でしたら税務署にご確認下さい。
mickjey2さん、アドバイスありがとうございます。
不動産の売買というのは、いろいろなケースがあり
教科書どうりにはいかないですね・・・
親族間での不動産売買は、第三者との取引より厳しいので、きちんと税務署等で調べてからやりたいと思います。
税務署に相談するにも、少し勉強してからでないといけませんね。
いろいろアドバイス参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
おそらく問題ないでしょう。
現状の流れを正確に記述すると、
1.土地代金1/2を父親資金、残り1/2は子供が父親より借りて登記
2.建物建築後、子供は建物全額のローンを組んで代金支払。
3.同時に子供は建物の1/2の持分をもって父親に1で借りた資金を返済
という形であると考えられます。
この場合、土地については建物のを建てるために取得したものなので、土地のローン分も減税の適用になると考えるのが妥当です。
しかし、微妙な点もありますので、一度税務署でご確認下さい。おそらくは問題ないと思いますが。
No.1
- 回答日時:
時価よりも低い価格で売買をした場合、時価との差額が夫から妻えの贈与となり、妻ら贈与税が課税されます。
ただし、贈与税は1年間に110万円までは非課税となっています。
公示価格は、通常は時価の70%程度ですから、250万円では時価よりかなり安いと思われます。
周辺の時価を不動産屋などで調べた方がよろしいでしょう。
その上で、税務署に相談しましょう。
kyaezawaさん、アドバイスありがとうございます。
公示価格以下での売買はやはり問題になりますよね。
不動産屋さんで周辺の地価を調べてみます。
ローン残高より高い金額で土地の時価での売買の方が良いのか、税務署に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
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