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サラリーマン大家です。
賃貸に出しているマンション(住宅ローンは完済)の火災保険地震保険をずっとかけています。
借りる人も賃貸賠償保険に入っていますが、やはり大家側もかけておいた方がいいのでしょうか。
何だか二重のような気がするので質問させていただきました。

A 回答 (3件)

入居者の「賃貸賠償保険」は「賃借人の部屋の使用責任によって生じた損害」を補償するものです。

だから火事などを起こすと保険で部屋の原状復帰義務が生じます。

しかし地震は「賃借人の使用責任」ではありません。なので建物や部屋が壊れた場合、原状復帰をする義務は賃貸人側にあります。

なので、質問者様が火災・地震保険に入っておかないと地震での損害は誰も保証してくれません。
また火事についても、日本は「失火により他者の財産を棄損しても保証する義務はない」という特殊な法律(失火法)なので、火事を起こした人は自分の賃借範囲は原状復帰義務を負いますが、それ以外の義務を負いません。

だから失火で全焼した場合も賃貸人が失火元以外の賃借人に対して原状復帰義務を持つので、けっこうリスクが高いです。
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この回答へのお礼

なるほど
とても参考になりました。
ありがとうございます

お礼日時:2021/02/15 12:57

貸主も必ず火災保険に加入すべきです。



理由1 借主が火災保険を更新しないことがある
通常は2年毎に不動産会社が契約更新更新を借主に案内し、同時に火災保険も再加入しますが、更新に来ない借主がたまにいます。運悪くこのタイミングで事故が発生すると・・・。

借主が保険加入していれば、借主の失火による部屋の損傷に対しては、借主の保険、貸主の保険のどちらでも対応可能ですから、この場合では確かに2重にはなります。


理由2 借主が原因でない場合は借主の保険は使用できない
借主加入の火災保険で建物に対するものは「借家人賠償」ですが、これを使用できるのは、借主に、貸主に対する法律上の損害賠償責任が生じた時、です。これは主に両者間の賃貸借契約から生じる原状回復義務に基づくものですが、隣家からの延焼や爆発による事故、雷や風雨等の天災による被害は、借主の責任ではないためダメで、借主の保険は使えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2021/02/15 16:22

大家が掛けるのは建物に対して、入居者が掛けるのは家財道具に対しての保険となっているのが一般的です。


二重かどうかは保険の内容次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/02/15 16:22

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