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先月20日に会社を辞めました。
一旦国民年金に切り替えました。
先週から新しい勤務先になりました。

例えば明日健康保険や年金に加入した場合、3月1日が期限の国民年金保険料は払うのでしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険は、月末に加入している


保険機関に保険料を月単位で払う
のが原則となっています。

この原則に基づけば、
>例えば明日健康保険や年金に
>加入した場合、
2月分は、社会保険の
健康保険
厚生年金保険料
を払うことになり、
2月分の
国民年金保険料
国民健康保険料
は、払わなくてもよくなります。

>3月1日が期限の国民年金保険料
は払うのでしょうか?
あくまで2月分はそうなりますが、
先月の1月分は払わないと
『未納』になります。
後から遅れて納付書が届き、
3月1日期限
となっているかもしれません。
このあたり、ご確認ください。

国民健康保険はもっと複雑です。
国民健康保険料は、月単位になる
とは限らず、この時期だと
たいていまとめられて請求がきます。
先月やめて、3月までの保険料が
まとめて1枚の納付書の可能性大です。

この場合は一旦1~3月分を納めて下さい。

社会保険の保険証を受け取ったら、
お住いの役所へ行って
国民健康保険の脱退手続きをして下さい。
①新旧の健康保険証
②マイナンバーカードか
③マイナンバー通知カード+身分証
④印鑑、通帳
といったものが必要です。

脱退手続きをすることで、
払い過ぎた国保の保険料は
後日返してもらえます。

手続きをしないと、役所が
あなたが社会保険に変わったことが
分からず、保険料の納付書や督促が
きてしまいますので、ご留意ください。
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先月1月は国民健康保険と国民年金になります



この分の納付書なりがとどいてるなら、払わないといけません
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月単位です。


国保社保両方は払えない仕組み
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