
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>20万円超えたりしたらもちろん確定申告を…
猫も杓子も 20万で線引きでは決してありません。
20万以下で確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>カードショップはグレーゾーンなイメージがあり…
税法面で、カードの種類は関係ありません。
大事なことは、日常生活で生じた不要品を売っただけなのか、転売を目的として仕入れたものを売ったのかということです。
日常生活で生じた不要品のことを税法では「生活用動産」といいますが、生活用動産の売買は「譲渡所得」にはならず、確定申告の必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
仕入れたものを売るのは、それが生活の糧なら「事業所得」、小遣い銭稼ぎなら「雑所得」として確定申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>またカードショップから税務署へ 売った人の情報等を開示…
通常はありません。
もし、そのショップが税務調査の対象になったとしたら、どこの誰に、何を、いくらで売ったのかなどを調べられる可能性までは否定できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
販売が20万円超えたりしたらではなく「利益が20万円超えてる」場合です。
販売価格から取得費を引いたものです。なお、ご質問者が年末調整を受けられる給与所得者だとしての回答です。
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