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今年の1/8に初回認定を受け現在休職中ですが、
2/5に一回目の受給(18日分)を受けましたので、
給付日数は132日分ほど残っています。

ハローワークに職業を紹介してもらいながら、
納得のいく会社がなければこのまま残り132日分の満額の給付を受け取る予定です。

そのような状況で、知人から毎週月水金の三日間、
一日3時間(9時~12時まで)アルバイトの依頼を受けました。
アルバイト依頼期間は一年くらいかと思います。
一週間で9時間のアルバイトになります。

年齢:64歳
離職理由:自己都合(65歳まで勤務できるが嘱託の更新は行わず退社)
前職退職時の一日当たりの給与:約15,000円

1日4時間以上「1週間の所定労働時間が20時間以上」でなければ、
失業給付が減額されず、支給が先送りされる事もなく、
毎月予定通り満額の基本手当を受け取れるという認識ですが、
認識に間違いはありませんでしょうか。

もちろん毎月の認定日には、失業認定申告書と申告メモに
アルバイトを行った時間帯と金額を申告する予定ですが、
金額についてはまだ未定です。

もしお分かりの方がおられれば、アドバイスください。
情報に不足があれば追記いたします。

A 回答 (2件)

認定日にハローワークに行けば担当官が計算してくれますよ(^^)

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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
事前にハローワークに電話し確認してみます。

お礼日時:2021/02/19 19:45

4時間未満の日の収入分は減額されると思います。



4時間以上の日の分は働いた日数分だけ(月間28日分)より引かれますが、総支給日数は変わりません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

以下のURLのタウンワークマガジンに次のような事が書いてありました。
https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance …

「失業給付が減額されるケースとは」
失業給付の受給中に「内職または手伝い」に該当する1日4時間未満のアルバイトをすると、
その収入金額によっては、失業給付が減額あるいは支給されなくなる場合があります。
どういう場合に減額もしくは支給なしとなるのか、その考え方を解説します。

なお、Aの式に出てくる控除額は2020年8月時点で1,312円です。

A…基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額)
B…前職での賃金日額×0.8

上記の結果に基づき、対処が変わります。
1.AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合…全額支給
2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給
3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし

上記説明に私のケースを当てはめると、
A…基本手当日額6,844円+収入(内職等による1日分の収入金額は想定MAXの6,000円で試算-控除額1,312円)=11,532円
B…前職での賃金日額15,209円×0.8=12,167円

この場合、AがBより少ない(11,532円<12,167円)ので、
既定の基本手当が全額支給されると思っていましたが認識に誤りがありますでしょうか。

引き続き、ご教示願います。

お礼日時:2021/02/19 12:43

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