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風俗で、店が第三者に依頼され、中でのわいせつな発言内容などを録音し、そのテープの一部を発言者である客がかけたように電話に利用され、わいせつ電話の罪におとしいれられることなどないでしょうか?

A 回答 (3件)

わいせつ電話の罪なんて無いですよ^^;


刑法上取締りの対象になるのは猥褻行為及び猥褻物(有形体)のみです。それも直接的な猥褻行為を除けば公共性が必要要件になります。
軽犯罪法にすら規定がありません。
ただ、その電話によって(何十回も連続してかけ続けるなど)相手の業務(仕事という意味では無く一般的な生活も含みます)を妨害した場合、業務妨害(偽計)罪の嫌疑をかけられる可能性は無いとは言い切れません。
しかし、もちろん実際にあなたに成りすましてかけた人の犯行なので、証明すればあなたには何の違法性もありません。

この回答への補足

質問の趣旨とずれて申し訳ないのですが、
>もちろん実際にあなたに成りすましてかけた人の犯行なので、証明すればあなたには>何の違法性もありません
私の声が入ったテープを流して電話され相手に録音などされた場合、私がかけたのではないと如何に証明すればよいでしょうか?

補足日時:2005/02/16 20:17
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難うございます
よくわかりました。

お礼日時:2005/02/16 19:58

補足に対して回答します。


どのように証明するかとのことについてですが、
証明方法はこれといった雛型があるわけではないです^^;
ただ、合理的に考えて嫌疑に対し犯罪事実を疑わせる証拠を集めるしかないですね^^;
例えば、テープを流すということは当然同じ部分が流れる可能性があるわけで、その部分を分析すれば録音だか肉声だかははっきりするでしょうし・・・・
また逆に本人の声だからといって本人がかけてるとは限らない・・・録音記録を第三者が流しているんだ・・・といった旨主張すれば、その可能性がある限り疑わしきは被告人の利益にという原則からその録音テープのみを証拠に検察側が嫌疑を証明することができないでしょう。
(まあ・・電話の事実だけを証拠に起訴されることはまずないといっていいでしょう^^・・・検察も馬鹿じゃないし暇じゃないし・・・どうしても起訴するなら他の証拠も十分そろえますよ・・・でも実際にやっていないなら十分な証拠はまず揃わないんで)
それに、偽計業務妨害程度ならよほど悪質でない限り警察も動きません^^;
実際のところ、いたずらで業務を妨害したという軽犯罪法違反程度でしょう・・・・^^;
軽犯罪法違反をあなたが否認してそれを躍起になって捜査するなんて・・・現実にはまず無いでしょう^^;
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この回答へのお礼

重ねてご回答有難うございます

偽計業務妨害:三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する、ようです。

お礼日時:2005/03/03 08:09

普通に生活してる中で、わいせつな言葉を発言しても、罪にはなりません(微罪にはなるかもしれませんが、立ちションレベルでしょう)。



「電話で利用される」との事ですが、そこで金銭の要求などが発生すれば脅迫罪です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます

お礼日時:2005/02/16 16:24

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