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パワハラやセクハラなどのハラスメント加害者をインターネットで、実名で晒しても法律的に問題はないと思いますか?気になったので…。
証拠などがある前提で…。

A 回答 (4件)

問題あります。



以下の条件を総て満たせば
法的責任は発生しません。
(刑法230条の2)


1,起訴前の犯罪事実であること。

2,晒す主な目的が公益のためであること。

3,内容が真実であることを立証できること。
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これは駄目なのよ。

目的が社会信用性を失うように陥れたり、自己の利益でしょ?

公益性という明らかに不特定多数を心配した事実なら構わないよ。

『○○という革ジャンを着た男が子供をころしてその後猟銃を持って歩いてるので○○地区の人は避難して!』

などは実名でもまず大丈夫。自分のためでも、この男を陥れるためでもないでしょ?
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それはないと思うと言われても……事実です。


「名誉毀損 事実でも」などで検索すれば情報が出てきます。
例えば↓
https://amata-lawoffice.com/deletion-request/eve …
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パワハラやセクハラが事実かどうかに関わらず、名誉毀損に該当する可能性があります。

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この回答へのお礼

それはないと思いますが…。

お礼日時:2022/09/10 23:25

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