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多くの会社では、セクハラやパワハラ・不正行為を通報するホットラインがあります。しかし内部では通報者のバレ等を恐れて、中々通報できないと思います。そこで社外である、問題を扱ってくれる外部のホットラインもあります。

そこで質問なのですが、外部にセクハラやパワハラ・不正行為を報告すると、どうなるのでしょうか?
通報がバレることなく、きちんと対応して頂けるのでしょうか?逆に通報がバレて、仕事などに悪影響が出るのでしょうか?
実際に外部ホットラインに通報した経験がある方から、体験談などを聴けたらありがたいです(自分も、パワハラで外部通報を利用したいと考えていますので)。

A 回答 (1件)

最初にぜひ原則を理解して下さい。


「公益通報者保護法」は、保護の対象となる通報事実(以下「通報対象事実」といいます。)を限定しています。違法な行為というだけでなく、一定の法律により直接的もしくは間接的に罰則の対象とされている違法行為が通報対象事実となります。
 例えば、残業代の不払いや労災隠し等の不正行為は、労働基準法や労働安全衛生法違反で罰則の対象とされているため、通報対象事実に該当します。

 一方、セクハラは、民法や男女雇用機会均等法などに反する違法な行為にはなりえますが、一般に罰則の対象とされていないため、基本的には通報対象事実に該当しないと考えられます。例外的に、強制わいせつ罪や強要罪など刑罰の対象となる態様で行われた場合は通報対象事実に該当するといえます。
 このように、セクハラは基本的には公益通報者保護法で保護される対象に含まれないと考えられますが、職場におけるセクハラ対策は、事業者に課せられた職場環境配慮義務(労働契約法第5条)の範囲内にあります。そのため、「内部通報」窓口を設置している企業の多くは、公益通報者保護法に定める通報対象事実よりも広い範囲の事実を内部通報の対象とし、セクハラに関する通報も受け付けているのが実情のようです。

セクハラやパワハラ、不正行為を報告する場合、通報がバレるかどうかは、状況によって異なります。しかし、「公益通報者保護法」という法律があり、内部告発者を保護するための制度が整備されています。この法律により、内部告発者は、通報したことが原因で不利益を被った場合には、損害賠償請求や解雇無効などの救済措置を受けることができます。

以上から結論です。セクハラやパワハラ、不正行為を報告する場合は、まずは会社の「内部通報」制度を利用することをおすすめします。内部通報制度によっては匿名での通報も可能な場合があります。また、「公益通報者保護法」についても理解しておくことで、自分自身を守ることができます。

企業外の第三者に不正を通報することを「内部告発」と呼び、公益通報者保護法により保護されています。

私は以前勤めた会社でひどいパワハラを受けました。しかし、「内部通報」を使う場合、①守秘義務違反②誠実義務違反の二つの壁を突破しないと逆に懲戒の処分を食らいます。私は「内部告発」の手段を選びました。

a)最初に、企業の労働関係法令違反に目を光らせる地元の「労働基準監督署」に行きました。そこの労働相談コーナーでは相談には乗ってくれましたが、「他の労働条件や賃金未払等のケースが絡まないとパワハラやセクハラ、不当解雇単独では基本的に対応できません」と言われました。

b)マスコミの情報受付窓口にタレこもうとしました。しかし申告が通るには次の要件を満たしていることが必要で、敷居が高く諦めました。
①不正の目的でないこと
②通報事実が事実であることの確実な証拠(最近ではボイスメモが有効)があること
③以下のいずれかに該当すること
>通報すれば解雇その他不利益な扱いがされる危険があること
>証拠を隠滅、偽造、変造される恐れがあること
>雇用先から通報しないことを正当な理由なく言われたこと
>雇用先から通報した時から20日以上経過しても調査を行う通知がない若しくは正当な理由がなく調査を行わないこと
>通報者の生命身体に危害が及びまたは及ぶ恐れがあること

c)最後が法律のプロ、弁護士です。初回相談は30分まで5,000円の先生が多い(中には初回無料の先生も)です。↓のサイトを覗くといいです。24時間メールも受け付けている法務省所管法人「法テラス」です。私はここで知り合った先生のおかげで会社側から損害賠償を取り立て待遇も一変しました。
https://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
非常に細部にわたり、分かりやすかったです。非常に参考になりました。
是非このご回答を参考にして、対策を考えていきたい思います。

お礼日時:2023/06/16 20:36

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