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《皇位の世襲》(憲法第2条)は 《国民の法の下の平等》(第14条)の例外規定であるとされ みとめられています。


なぜ例外としてみとめられるのですか?

男系一系が 性差別を禁止する規定に違反することを超えて 象徴天皇が世襲によって成ることは――門地(血筋)による限定ゆえ―― 人間の平等に違反するのが 明らか。どういう理由で例外がみとめられるのですか?




▲ 日本国憲法 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△ 第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

△ 第2条〔皇位の世襲〕
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

質問者からの補足コメント

  • №7&8をめぐって おぎないます。


    学説というより 憲法についての説明にはっきりと添えてある という意味です。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/22 13:43
  • 社会的な職務に就くことにかんして いかなる条件もつけず無差別という一般法と 資格を条件づける特別法とがあるとします。

    内閣総理大臣という職務なら どうなりますか。

    総選挙で主権者の付託を受けているなどの資格が必要ですが これをわざわざ《法の下の平等》なる一般法に対する特別法のような規定だとは 言わないでしょう。ふつうの条件づけです。

    言うとすれば 無差別の平等に対する部分的な条件づけとして成り立っています。

    天皇位は 門地による差別において一般法をやぶるものです。原理原則をやぶるからには 資格を規定したものではないです。

    つまり 世襲という《血筋による人間の特定・区別》が 資格の規定ではなく血筋という条件による人間の差別であり排除である。特別法であることをも成り立たせないおそれがある。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/23 03:35
  • №43つづき

    もし国民主権がみとめられるなら この《A圏主導 - S圏従属》の連関制は 逆立ちしているわけです。

    クニユヅリをゆづり返すという大政奉還が 歴史のアジェンダにおいてなお俟たれているものと思います。

    その基礎は たとえば憲法14条にすでにうたわれました。



    要するにですね アマテラス公民をあたかも代表してアマテラシテ(象徴)天皇が ああ そろそろ アマアガリごっこは飽きた やめにするわい わしもゆづる側に成ってみたいわいと言い出したなら 万事めでたしめでたしとなるのだと思います。

    スサノヲ市民たちは 暴力革命はやりませんから。
    またわたしのような心無き身以外は 一たんゆづったからには おいそれと返してくれとは言いません。それが 日本人なのだと思います。

    No.43の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/25 14:01

A 回答 (45件中1~10件)

簡単に言えば天皇になる可能性のある男性は一族の中から選ばれなければならない。


それは幼少期からある意味英才教育を行い精神的にも宿命と植え付けるためのこと。
それだけ責任が重く、自由の利かない身になるので一般の方には無理があるからですね。

政治家のように他薦・自薦で成り立つものではなく、皇族に生を受けた者の宿命とされるべきなのでしょう。 内閣総理大臣には皆さんが就任する可能性があります。しかし国の象徴とする天皇にはなれません。なってはいけないのだと思います。

皇族の方は行動・言動も制限されているのと同じ。考えようによっては不自由な暮らしを強いられているとも言えます。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。


★ 簡単に言えば天皇になる可能性のある男性は一族の中から選ばれなければならない。
☆ それは 門地(血筋)を限定し他の家系を排除しています。明らかに憲法違反です。ただし 例外規定としてみとめられているということです。

それが どういう理由によってなのか? という問いです。



★ それは幼少期からある意味英才教育を行い精神的にも宿命と植え付けるためのこと。
☆ それを いまの天皇家(その血筋)にのみ限定されています。男系一系という条件も取り決められているようです。(それは 男女の平等に抵触します)。



★ それだけ責任が重く、自由の利かない身になるので一般の方には無理があるからですね。
☆ そのつとめを ひとつの血筋に特定し他を排除するのは 14条違反です。したがって 違憲でありつつその例外規定がみとめられているその理由は何なのでしょうか?

どうして《無理がある》のでしょう?


★ 政治家のように他薦・自薦で成り立つものではなく、皇族に生を受けた者の宿命とされるべきなのでしょう。
☆ というふうに例外規定を置きそれがみとめられているのは どういう理論からでしょうか? 他の血筋の者が天皇にえらばれその《宿命》をつとめおおせればよいわけです。


★ 内閣総理大臣には皆さんが就任する可能性があります。しかし国の象徴とする天皇にはなれません。なってはいけないのだと思います。
☆ そのように国民が いまは 取り決めています。しかも改正すればなんてことはないわけです。



★ 皇族の方は行動・言動も制限されているのと同じ。考えようによっては不自由な暮らしを強いられているとも言えます。
☆ それらをすべて分かって受け容れて ほかの家系の国民が 就くことを規定しても かまわないはずです。むしろ憲法の規定に照らし合わせて 整合性があると見られます。

お礼日時:2021/02/22 10:36

藤原・足利氏みたいに皇位を簒奪するようなところがでてくるので


だめなんでしょ
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。


いいえ。いまは 主権のある国民の総意によって 皇室典範を変えればよいはずです。


★ 簒奪
☆ とは 何の関係もありません。

お礼日時:2021/02/22 10:37

俺たちは言語処理ロボットではないんで(^^ゞ

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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

既成・既存の憲法をどう読みどう扱うかという局面では なるほど:
★ 言語処理ロボット
☆ になってしまいかねないという恐れがあるでしょう。


けれども つねに起源にさかのぼって考えるということが 哲学でもあります。憲法の起草にあたってどう考えるかです。あるいは 改正という場合です。

それなら ロボットではないんです。

お礼日時:2021/02/22 11:20

皇室は「国民」ではないからです。


国民→民法
皇室→皇室典範
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。


いえいえ。憲法2条の皇位の世襲という条文がつくられたゆえに:
★ 皇室は「国民」ではない
☆ となります。

憲法を改正すれば なんのことはないでしょう。

お礼日時:2021/02/22 11:22

最初に回答した者です。


質問者さんの疑問には矛盾があると感じました。

『皇族といえども国民と同じく平等に法を守るべき』と主張しているように
思えます。ですが、その法に『例外』として謳われているのですから受け入
れるしかないと思います。
もちろん、チャンスがあるなら天皇になりたいって思ってる人も居るでしょう。
しかし、同席すればバチカン国王でも上座を譲る天皇と云う存在は、世界各国
の首脳陣からも一目置かれる存在。これだけ長きに渡り天皇を国の象徴として
崇める国は他に有りません。(英国など問題にならないくらいです)

そういった重圧にも宿命として捉えるために一族継承が最も良いのだと考えられます。

そのための『例外』ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

★ 質問者さんの疑問には矛盾があると感じました。
☆ はい。


★ 『皇族といえども国民と同じく平等に法を守るべき』と主張しているように思えます。
☆ 憲法14条の《国民の法のもとの平等》は 原理原則であると考えられます。

そして 2条の《皇位の世襲》は この14条に対する例外規定だとされています。

そういう関係と事情を言っているに過ぎないと思います。



★ ですが、その法に『例外』として謳われているのですから受け入れるしかないと思います。
☆ 例外規定だとされていることを受け容れています。そして それは なぜ・どういう理論によって 例外とされているのか? それが知りたいという問いです。


★ もちろん、チャンスがあるなら天皇になりたいって思ってる人も居るでしょう。
☆ いるかいないかよりも 条文の規定が 全体として必ずしも整合性が取れていないが それはどうなっているか? という問いです。



★ しかし、同席すればバチカン国王でも上座を譲る天皇と云う存在は、世界各国の首脳陣からも一目置かれる存在。
☆ 人柄の問題ではないのです。


★ これだけ長きに渡り天皇を国の象徴として崇める国は他に有りません。(英国など問題にならないくらいです)
☆ ですから 人間を門地(血筋)によって差別してはならないという規定は 変わらぬ理念であり 国の原理原則です。それに対して 例外規定をつくっているが それは どういう理由からか? という問いです。

歴史的に長い時間にわたってつづいているからという理由ですか?
けれども 主権がどこにあるかという基準によれば まったく異なる別々の《君主制》ですよ。ですから 理由や根拠になりません。


★ そういった重圧にも宿命として捉えるために一族継承が最も良いのだと考えられます。
☆ 《重圧にも宿命にも耐えうる》人とその家系は ほかにいくらでもいるはずです。あたらしく創めることも可能でしょう。理由にならないことをおっしゃっています。


★ そのための『例外』ではないでしょうか?
☆ 専制君主制からつづいているという理由からでしょうか? でもその制度は ふるいものとして棄てたんです。あたらしい憲法と社会では 理由になりません。

お礼日時:2021/02/22 11:35

憲法がまちがっているというなら、


第14条だって間違っているかもしれないでしょ?
内容が競合して2条が優先されているだけです
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

★ 優先
☆ ではなく はっきりと《2条は 14条の例外規定である》とされています。それは なぜか? どういう理由で《例外》が許容されたのか? 


★ 憲法がまちがっているというなら
☆ ではなく そうではなく 現行憲法のもとで考えているに過ぎません。

お礼日時:2021/02/22 13:10

> はっきりと《2条は 14条の例外規定である》とされています



それは憲法の何条に「はっきり」と記載されているのでしょうか?
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この回答へのお礼

学説としてです。

お礼日時:2021/02/22 13:20

> 学説としてです。



むしろその学説がはっきりしているなら例外である理由も
はっきりしているでしょ?
例外がはっきりしてないなら、その学説ははっきりしていません
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ここでおしえてもらおうというのですが おうちゃくですか?

お礼日時:2021/02/22 13:41

法律の原理「特別法は一般法に優先する」で説明できると思います。


https://札幌弁護士.com/archives/103
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

◆ 特別法優先の原理 ~~~
1. これは、同じ種類の法令の間で矛盾を生じさせないために、 認められているルールです。

2. 一般法とは、ある事項について広く一般的に規定した法令をいい、 特別法とは、特定の場合・人・地域などに限定して、 一般法とは異なる定めをした法令をいいます。

3. そして、特別法優先の原理とは、一般法と特別法が競合する場合は、 特別法が優先的に適用され、特別法と矛盾しない限度において、 一般法が適用されるというルールをいいます。

4.  原則は一般法が適用されますが、特別法がある場合には、 例外として適用されるというイメージです。

5. 例えば民法は私法の一般法であり、その規定は私法関係一般に適用されます。 これに対して、商法は商取引に適用される特別法です。

6. 具体的な例としては、債権の消滅時効期間は一般法の民法では10年です(民法167条1項)。 特別法の商法においては、商事債権の消滅時効期間は5年と定められています。 (商法522条)この場合、特別法優先の原理から、商事債権について民法は適用されず、 商法による5年の消滅時効にかかります。
~~~

☆ 
① 債権について 民法と商法とで規定がことなる。けれども 基本は同じで 消滅時効について差がある。というのであって 皇位の世襲の場合は 部分的に制約を課したり限定したりするのではなく カテゴリを別とするごとく 人間の差別が出来上がっているのではないか?


② もし憲法2条が 特別法ゆえ 14条に優先するとそのまま受け留めた場合それでも 民法と継続的な経済行為にかかわる商法との《一般法 ‐ 特別法》の関係のようではないばかりか ――次の命題は 社会の共同自治として一般市民も象徴天皇も一個人として主権者という理念型においてまったく同じ権利を有しその責任を負うものと考えられるからだが――《一般と特別との関係》にはならない。存在としての重みと職務における重責とは 分けて扱うものである。

③. つまり市民であるか天皇であるかはどちらも 一般法の問題であるはずだ。
職務を門地によって差別してはならない。


④ それとも 天皇なるつとめは 門地による区別かつ差別によらなければ 果たせないものであるだろうか。

お礼日時:2021/02/22 17:54

《皇位の世襲》(憲法第2条)は 《国民の法の下の平等》


(第14条)の例外規定であるとされ みとめられています。
 ↑
例外とするか、そもそも14条の外にある
存在とするか、二つの説があります。
例外とするのは苦しいので、外の存在と
するのが論理的です。




なぜ例外としてみとめられるのですか?
  ↑
双方とも憲法に定められているからです。
憲法に規定されているのですから
双方とも、認められる構成が必要に
なります。
それが解釈と言われるものです。

双方とも認められる構成、解釈として、
例外とする説と
平等原則の外にある、とする説があります。




男系一系が 性差別を禁止する規定に違反することを超えて 
象徴天皇が世襲によって成ることは――門地(血筋)による限定ゆえ
―― 人間の平等に違反するのが 明らか。
どういう理由で例外がみとめられるのですか?
 ↑
・例外説によると。
 平等原則は、絶対では無い。
 合理的理由があれば許される。
 天皇について性差別を認めることは
 歴史的な合理性がある。

・外説によると。
 そもそも天皇制を認めることが平等原則の
 外にあることを示している。
 合理的理由で、天皇の存在を認めることは
 苦しい。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

☆☆ 《皇位の世襲》(憲法第2条)は 《国民の法の下の平等》(第14条)の例外規定であるとされ みとめられています。
 ↑
★ 例外とするか、そもそも14条の外にある
存在とするか、二つの説があります。
例外とするのは苦しいので、外の存在と
するのが論理的です。
☆ なるほど。あたかも治外法権ですか。

よけい苦しいのではないですか?




☆☆ なぜ例外としてみとめられるのですか?
  ↑
★ 双方とも憲法に定められているからです。
☆ ですから なぜ例外と見なせるか? 同じ憲法の中でなぜ《外の存在とする》ことが出来るのか? ですよね。


★ 憲法に規定されているのですから
双方とも、認められる構成が必要になります。
それが解釈と言われるものです。
☆ ですから その解釈の妥当性や如何に?


★ 双方とも認められる構成、解釈として、
例外とする説と
平等原則の外にある、とする説があります。
☆ どちらにしても どういう理由と根拠で そんなことができるのですか?




☆☆ 男系一系が 性差別を禁止する規定に違反することを超えて 
象徴天皇が世襲によって成ることは――門地(血筋)による限定ゆえ
―― 人間の平等に違反するのが 明らか。
どういう理由で例外がみとめられるのですか?
 ↑
★ ・例外説によると。
平等原則は、絶対では無い。
☆ 《何ごとも絶対でないこと》は当たり前です。


★ 合理的理由があれば許される。
☆ それは何?

★ 天皇について性差別を認めることは
歴史的な合理性がある。
☆ いいえ。 主権の存する国民にとって・国民に対して 差別をおこなっているのです。これをどう説明しますか?

歴史性のほうが 原理原則なる理念をやぶることより 合理性を有する?


★ ・外説によると。
そもそも天皇制を認めることが平等原則の
外にあることを示している。
☆ いや そうとは限らない。一代かぎりの象徴天皇を国民の総意(または選挙)でえらぶことは 平等原則に合致します。世襲が不法行為だと言っています。


★ 合理的理由で、天皇の存在を認めることは
苦しい。
☆ ですから 戦後すぐには暫定的にこう決めたと言い訳してすみやかに改正すればよいのです。

お礼日時:2021/02/23 08:35
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