これ何て呼びますか

▲ (NHK NEWS WEB:象徴としてのお務めについての天皇陛下お言葉) ~~~
http://www3.nhk.or.jp/news/special/japans-emperor/

社会の高齢化が進む中、天皇もまた高齢となった場合、どのような在り方が望ましい
か、天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個
人として、これまでに考えて来たことを話したいと思います。

・・・

始めにも述べましたように、憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。そう
した中で、このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室
がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、
そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに
念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。
~~~~~~~~~~~~~

1. 《気持ちを話す》ことに問題はない。

2. それに沿って 政府が何か措置をとるのは 話が違う。天皇が《国政に関する
権能を有し》たことになる。

3. 明仁の気持ちを国民が理解するかどうかを アンケート調査するのではなく
この一連の動きが 憲法に違反していないかどうかを尋ねるべきだ。

4. もしあらたな措置をとるのなら 憲法改正を問うことから始めなければならな
い。

5. なぜこんな見え透いたウソ・イツハリがまかり通るのか? 集団催眠術か? 
クウキ感染か? もともと日本国民は 気がちがっているのか?

質問者からの補足コメント

  • むっつの回答を受けた。


    《条件反射 あるいはむしろ 無条件反射》なる反応しか出て来ない。

    同調圧力がかかれば 《素直に》したがう。
    同じように自分も 他人に同調圧力をかける。
    すでにむしろムイシキの内に。


    あたまは すっからかん。からからのからっぽ。シューニャター。

    ただただ 刷り込まれた反応回路にしたがって 条件反射をなすのみ。


    いったいぜんたい これが 人間か。

    天皇の終焉と言うより 日本人の終焉か。

      補足日時:2016/10/21 12:10
  • うーん・・・

    邪推による議論です。

    明仁発言は 敵は本能寺の話ではないかと。

    子が娘ひとりの皇太子への継承は すでに周りでは嫌われて来ていて 秋篠
    宮系への承継路線に移ろうとしているのではないか。

    こうさとった明仁は なるべく早くまづは 徳仁に位を継ごうと思ってこう
    いう気持ちの表明に到ったのではないかと。

    じっさい愛子に対しても 魔の手が伸びて いま学校を休むほどに体調を崩
    すという事態が起きている。毒を盛られた・・・のではないかと。

    こういった邪推を引き起こしかねない発言だったのではないか。

    No.19の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/23 06:56

A 回答 (26件中1~10件)

お礼ありがとうございます。


天皇の人権については、法学者の中では、天皇は国民に含まれるが、天皇としての地位として、その一部が制限されていると言う学説が有力です。
つまり、憲法では、天皇に人権が無いとは、一言も書いてない事になります。(実際に書いてないです)
ただし、国政に関与できないので、国事行為以外の国政に関わる事項である選挙権と被選挙権は無い事になります。
発言に関する制限は、憲法には書いてありません。
独り言と解釈すれば良いわけですよね?(独り言も何も、どのような人間が発言しようと、それを誰も聴かないのであれば、独り言でしょう)
発言自体が国政に関わらないわけですから、天皇がどのように発言しようが、国会が必要ならば、皇室典範を改正すればいいだけだと思いますよ。
国会は国民が選んだ議員で構成されているんですから、その決議が憲法違反にはならないですよ。(憲法に明確に記載されている事項以外は憲法違反の対象にはならないと思いますよ)
あくまで、国会が議決して決めるんです。(その事に関して、天皇の発言は無関係です)
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この回答へのお礼

皇室典範で・つまりその改正で済ませ得るならば 何も問題は
ない。――ということで一致しました。と思います。

憲法をも改正して 象徴天皇が支障なく問題なくそのつとめを
果たすことが出来るようにすること。――これも ありです。

ただし憲法を改正するには 国民投票が必要です。



あと一点としては 皇室典範のみの改正で 生前退位を措置す
るというとき おそらくその条件規定は 困ることになる。の
ではないでしょうか。

実際問題として・そして技術的な問題として。
おそらくよほど上手に規定しないと けっきょくいつ何時でも
自由に退位することが出来るようになるのではという見方です。




ご回答をありがとうございます。


《人間の自由》なる問題にかかわっているものと思います。

一代ごとの大統領の任命のごとくに 象徴天皇の布置が成って
ゆくのではとも考えられます。

お礼日時:2016/10/23 00:59

No.25です。


「いったい何なんだ」
→bragelloneさん、やっと真剣になってくれましたね。
その真剣さがほしかったのです。

「敗戦のとき 国体の護持で奔走しそれだけを願っていたはずぢゃん。それが 叶えられた。それだけのことではないの?]
→その認識が間違っているのですよ。
天皇になることだけを願っていた?
そんなこと、誰から聞いたのですか。

「何を喰ってかかってくるのよ?」
→馬鹿じゃないの?
このサイトは質問のサイトです。
あなたの自己主張が目的の質問は規約違反なのですよ。

「職務がきついのなら その国事の代行をたのめばよいし 摂政を置くことも じゅうぶん考えられます。おれの思う通りにして欲しいというのは 甘えすぎです」
→だから、それはあんたの勝手な解釈なのですよ。
それが分らないの?
”おれの思う通りにして欲しい”とは云ってないでしょ?
高齢なのでそろそろ、といっているのです。
それが我がままなの?
高齢になれば当然の気持ちでしょう。

この問題ではいろんな意見があって当たり前なのです。
そんなことも分らずに、このサイトに投稿してるの?
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No.21です。



「☆ そんなことは 分かり切ったことです。前提の前提の大前提です]
→何が前提の前提の大前提ですか。
全てを分った上で書いていると主張しているつもりでしょうか。
それが天狗というものですよ。

「承知の上で 終身制を採っているのです。」
→承知の上で終身制を採っているのではありませんよ。
そんなこと、どこにも書いてありません。
ただ決めてあっただけです。
旧来の伝統はそんなに立派なものではありませんよ。

「いまさら言っていては 話になりません。しかもそのことを 本人が承知の上で職位に就いたのです。泣き言を言うのは おさなすぎます」
→何をいまさらですか。
旧来の伝統は間違いだらけです。
そんあものはどんどん変えればいいのです。
”しかもそのことを 本人が承知の上で職位に就いた”など、あなたが知っているはずはありません。あなたが勝手に決め付けているだけです。

「で どういうよいことがあったのか」
→そういうコメントが幼いのです。
それで、鼻であしらっているつもりなのか、ツッパリ中学生レベルかな~。
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この回答へのお礼

いったい何なんだ。

敗戦のとき 国体の護持で奔走しそれだけを願っていたはずぢゃん。

それが 叶えられた。

それだけのことではないの?

何を喰ってかかってくるのよ?


職務がきついのなら その国事の代行をたのめばよいし 摂政を置く
ことも じゅうぶん考えられます。

おれの思う通りにして欲しいというのは 甘えすぎです。

そうではないの? どこが違う?

《ツッパリ中学生》の質問に答えてよ。




ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 20:41

この件は、天皇による抗議の辞職願なんですよ。

「そんな話、聞いたことねーよ」とおっしゃるかも知れませんが、手短に説明してみます。まず、与党自民党の改憲案をご覧ください。

日本国憲法改正草案 - 自由民主党 憲法改正推進本部
http://constitution.jimin.jp/draft/

お気付きのように、憲法第三条の「内閣の助言と承認」が、自民党案では「内閣の進言」に変わっている(第六条第4項)。しかし、今上天皇(明仁)はこんな雑な改憲案がまかり通ってしまいそうな状況を憂えて、「終身職を辞職してやる」とプロテストしたようだ。それが生前退位の意味するところだろう。
明治憲法までさかのぼってみると、この文言は「輔弼(ほひつ)」となっていた(第55条)。ネトウヨどもが愛してやまない倉山満が言うことには、この「輔弼」とは、現行憲法の「助言と承認」とまったく同じ意味だったと。
しかし、それはネトウヨ法学のごまかしである。同じ意味ではない。下記の衆議院憲法調査会事務局の資料をご覧ください(文字化けして読みづらい場合は、いったんダウンロードして保存したのち開くと、文字化けしないようです)。

衆議院憲法審査会 - 衆憲資第1号 日本国憲法の制定過程における各種草案の要点
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.ns …

上記の資料で「三月二日案」、「憲法改正草案要綱」、「憲法改正草案」を読み比べると、「輔弼」をめぐって激しい攻防が繰り広げられたことが分かる。抜粋しておくと、
〔三月二日案〕
総司令部(GHQ)案第3条及び第6条の advice and consentに当たる部分を単に「輔弼」とした。
〔憲法改正草案要綱〕
三月二日案第3条及び第7条において advice and consent に当たる訳を「輔弼」とした点が問題とされ、「consent」の訳として総司令部側は「承認」の語を主張したが、日本側は内閣が天皇に「承認」を与えるというのは不適切と考え、日本側から提案した「輔弼賛同」となった。
〔憲法改正草案〕
「輔弼賛同」の語を口語体にするにあたり、やさしい言葉に書き換え「補佐と同意」とした(第3条、第7条)。
※ この部分については草案発表の翌日、総司令部側から天皇と内閣との関係は、内閣が上位であり天皇がその下位に立つものであるから、「同意」という語は不適切であるとの指摘があり、結局、「助言と承認」に改められた。
以上。

このようにGHQの法律家たちは、「天皇と内閣との関係は、内閣が上位であり天皇がその下位に立つものである」という国民主権の原理を、明確に示した。日本側の固陋な考え方、「内閣が天皇に『承認』を与えるというのは不適切」は、退けられた。GHQの法律家たちが一流だったことについては、既出質問のNo.30のDendrocacalia拙答をご覧ください(憲法9条改正にあなたは反対?賛成?https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9264086.html?pg=2)。そもそも、GHQ案第1条は天皇の地位について次のように確言している。

The Emperor ... , deriving his position from the sovereign will of the People, and from no other source.
天皇はその地位を人民の主権意思より承(う)け、これを他の如何なる源泉よりも承けず。

回答文が長くなるが、もう少し説明させてください。戦前でも明治憲法の「輔弼」に関しては、「輔弼は天皇を拘束しない」説と「輔弼は天皇を拘束する」説とがあり、前者が有力だった。例えば、昭和天皇は公法学者の清水澄から憲法教育を受けているが、その清水は『逐条帝国憲法講義』で次のように説いた(国立国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278317)。
〔411ページ。適宜現代表記に改めた。引用開始〕
我が国において国務大臣は絶対に副署を拒むことを得ざるものと謂(い)わざるべからず。
〔引用終り〕

すなわち、大臣は天皇を諫(いさ)めることはできるものの、副署を拒むことはできないというのである。「副署」は明治憲法第55条第2項に出てくる。清水は、副署を拒む大臣は辞職しなければならないと述べる。彼は保守的な人ではあったが天皇機関説の立場から大正天皇や昭和天皇を教育した。天皇機関説と対立した天皇主権説の学者ではない。昭和天皇も天皇主権説より天皇機関説を信じていた。清水は枢密院議長も務めている。
つまり、戦前の有力説では、輔弼は天皇をそうとう制約するが、拘束はしないと解されていた。実際には、大臣辞職などの騒ぎを避けるため、大臣は天皇に正式に上奏する前に「内奏」を行い、天皇の顔色を伺って調節したりした。天皇は正式な上奏に対してはそのまま裁可するのが慣例だったが、内奏に対しては語気鋭く下問するなどの形で国政に容喙することがあった。
そもそも、明治憲法では「行政権は内閣に属する」と決まってなかったため、内閣以外の補佐機関がいろいろ存在したのである。例えば枢密顧問など。憲法外の補佐機関まであった。それらが天皇に吹き込んで詔勅となっていった場合でも、大臣は副署を拒めない。結局、大臣は副署を以て天皇(大権の行使)を拘束することはできなかった。ネトウヨ法学の倉山満には分かるまい。

したがって、戦後の憲法において、前述の1946年の三月二日案のようにあいまいな言葉遣いでは、話にならなかったのである(GHQ案の advice and consentに当たる部分を単に「輔弼」とした)。現行憲法では、「助言と承認」に改めた。
それなのに自民党改憲案では、「進言」というあいまいな文言に変えるというのだ。三月二日案まで逆戻りではないか。そりゃ、明仁さんも抗議の辞職をするっちゅうねん。これに対し、安倍晋三らは引き延ばし策を図っているようだ。
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この回答へのお礼

★ この件は、天皇による抗議の辞職願なんですよ。
☆ ええ。ここでも 《飽きた。いやだ。降りる》とか《明仁の我がまま。
甘え》だとも いちおう言って来ました。

★ 与党自民党の改憲案
☆ への抗議ですか。それは そうは見ていませんでした。

★ お気付きのように、憲法第三条の「内閣の助言と承認」が、自民党案
では「内閣の進言」に変わっている(第六条第4項)。しかし、今上天皇
(明仁)はこんな雑な改憲案がまかり通ってしまいそうな状況を憂えて、
「終身職を辞職してやる」とプロテストしたようだ。それが生前退位の意
味するところだろう。
☆ ううーむ。何だか細かいですね。

ぎゃくに考えるに たとえ《進言》だけだとして 進言を承けて天皇がそ
の内容とは違ったことを 国事行為として万が一おこなったとしましょう。

でも けっきょくは 主権の存する国民の意志が 最終的にはものを言う
のではないのですか? 国民投票。その前に アンケート調査による。


★ そりゃ、明仁さんも抗議の辞職をするっちゅうねん。これに対し、安
倍晋三らは引き延ばし策を図っているようだ。
☆ 明仁側が勝つことは 無理ではないでしょうか。よほど民意を味方に
でつけ得たといった事態にでもならない限り。

いや 必ずしもよくは分かりません。
明仁も もうこれ以上は 気持ちの表明をおこなうわけには行かないでし
ょう。



ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 18:35

ちなみに、大日本帝国憲法と旧皇室典範は独立しており、皇室典範の改正で憲法条文を変える事は出来ませんでした。


また、旧皇室典範は、その改正に帝国議会の決議や承認は不要でした。(事実上は、旧皇室典範の条文改正は行われず、現皇室典範の立法により改正されました)
「譲位」に関しては、明治天皇も考えていたようで、伊藤博文とは緊張した関係にあったようです。
伊藤博文が、明治天皇に4度目の首相の辞意を上奏した際に、明治天皇は「卿等は辞表を出せば済むも、朕は辞表は出されず」と語ったとされます。
伊藤博文の意図は、皇位継承に関して、何らかの干渉を受ける手続きが残るのは、天皇の大権を考えると、政治的混乱を招くとの事だったのでしょう。
現在の皇位は、当時の大権とは違うわけですから、そこまでの配慮が必要かは、議論しても良いのかもしれません。
なお、皇位継承の男系男子の規定は、大日本帝国憲法では、本文に明記されていますが、現憲法では、皇室典範に委ねられています。(現憲法下では、国会の議決があれば、改正可能です)
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この回答へのお礼

★ 伊藤博文が、明治天皇に4度目の首相の辞意を上奏した際に、明治
天皇は「卿等は辞表を出せば済むも、朕は辞表は出されず」と語ったと
されます。
☆ これは 象徴的な出来事になっていますね。

★ 伊藤博文の意図は、皇位継承に関して、何らかの干渉を受ける手続
きが残るのは、天皇の大権を考えると、政治的混乱を招くとの事だった
のでしょう。
☆ そういうやや技術的なことでもあったんですかね。

★ 現在の皇位は、当時の大権とは違うわけですから、そこまでの配慮
が必要かは、議論しても良いのかもしれません。
☆ ううーむ。ぢゃあ かえって いっぺんガラガラポンというような
全面的な改正も考えられる?

★ なお、皇位継承の男系男子の規定は、大日本帝国憲法では、本文に
明記されていますが、現憲法では、皇室典範に委ねられています。(現
憲法下では、国会の議決があれば、改正可能です)
☆ 以前ほかの質問で この質問の回答№7: tanzou2 さんの言うに
は 男子男系は 初代の神武カムヤマトイハレヒコから出発するのだと
のこと。

肩透かしなことだと思いました。つまり 大した伝統でもないように思
われます。アマテラスが女性ですから そこからだと 女系になるとい
ったかたちにおいてです。

やっぱし ゆくゆくは ガラガラポンになるんでしょうか。



ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 16:41

補足ありがとうございます。


意外に、この問題は根が深いのかもしれません。
すでに、明治時代の大日本帝国憲法制定時にも、この問題が議論され、伊藤博文によって、天皇の「譲位」はありえないとの結論が出されています。
当時、井上穀は、歴史上の事実から、天皇の「譲位」を認めるべきとの意見を出していましたが、伊藤博文により、君位を君主の個人的な意思に委ねないと言う見地から、「譲位」を明白に否定されました。(この場合の「譲位」とは、譲位の時期及び、継承順位の指定を意味します)
現在の皇室典範は、昭和24年の用語の改正以外は、日本国憲法施行前の帝国議会の決議により改正された状態のままです。
現内閣が、特別立法による、皇位継承を議論しているのは、皇室典範そのものの改正を意図していない事になります。(本来は、現憲法下でも皇室典範の改正は可能)
自民党の憲法改正案では、天皇の国事行為に関しては、「内閣の進言を必要とし」となっています。(現憲法の「内閣の助言と承認を必要とし」の「承認」が抜けています)
天皇の「譲位」を認めるのは、現皇室典範を明治時代より前の江戸時代以前に戻す事になります。(歴史的経緯からは、問題無いが、大日本帝国憲法の立憲君主制からは、後退する事になります)
意外と、現内閣は、この問題から、憲法改正に持ち込もうとしている可能性もあるかもしれませんね。(むしろ、違憲と言う意見が、憲法改正を後押ししてしまうかもしれません)
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この回答へのお礼

★ (むしろ、違憲と言う意見が、憲法改正を後押ししてしまうかも
しれません)
☆ ううううーーーうう。これは うなりますね。そこまで読みます
か。

ちょっと分かりません。分かり切った路線を示されると 何と言って
よいのか 分からなくなります。



★ 当時、井上穀は、歴史上の事実から、天皇の「譲位」を認めるべ
きとの意見を出していましたが、伊藤博文により、君位を君主の個人
的な意思に委ねないと言う見地から、「譲位」を明白に否定されまし
た。(この場合の「譲位」とは、譲位の時期及び、継承順位の指定を
意味します)
☆ なるほど。後継者を指名することなどからも禁欲させたわけです
ね。

★ 君位を君主の個人的な意思に委ねないと言う見地
☆ これは 当時という時代を考慮するとなおさら りっぱな識見で
すね。

やっぱし 公務の負担を軽くするということでは 摂政を置くことが
いちばんいいのではないでしょうか。


それにしても アマテラシテ象徴のくらいにあって これまで千五百
年 したい放題・やりたい放題だったのですから そういう歴史の重
みもあると思うんですがねぇ。

国事代行でもよいのですから 明仁くんは ちょっと甘えすぎなよう
に見えます。しかも 誠実な心で そうしているようなんですよね。



ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 15:12

No.20です。



「☆ と言ってその作業をすすめるとき 明仁の気持ちを汲んでという言い方で その影響を受けたままでは 違憲のうたがいが出ます」
→”明仁の気持ちを汲んで”というところに執着しているところがダメなのです。
天皇であっても普通の人間なのです。
普通のおじいさん、高齢者に無理をかけてはいけないのです。
そもそもの発想がダメなのです。

「☆ もう飽きた。いやだ。降りる。と言うことから おさない状態です。サイトの規約がどうといった話を持ち出すのは おさないことです。中身を書き込めば済むことです」
→おばかだね~。
”☆ よくゆうよ。あたま ひやして”というレベルの低いコメントがあったので、そのレベルに合わせてあげただけですよ。
そもそも、最初の質問や補足、各お礼コメントそうなのですが、小さな執着心が垣間見れる質問です。
発想をやり直ししなければいけませんよ。
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この回答へのお礼

★ 天皇であっても普通の人間なのです。
普通のおじいさん、高齢者に無理をかけてはいけないのです。
☆ そんなことは 分かり切ったことです。前提の前提の大前提です。

承知の上で 終身制を採っているのです。いまさら言っていては 話
になりません。

しかもそのことを 本人が承知の上で職位に就いたのです。泣き言を
言うのは おさなすぎます。




★ ”よくゆうよ。あたま ひやして”というレベルの低いコメントが
あったので、そのレベルに合わせてあげただけですよ。
☆ それは たいへんありがとうございます。

で どういうよいことがあったのか。



ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 14:57

No.10です。



「だとしても この生前退位の条文規定はないのですから その内閣の助
言ということ自体が 憲法違反になります。
もうこれだけで 話はおしまいです」
→自分の意見だけを押し切るのは、まだ子供です。
 このサイトの規約違反ですよ。

「だから 生前退位を許すというのは 憲法違反です。そんな規定はないのです」
→現在の憲法、法律が完全ではないのです。
 規定がないのなら新たに作ればいいのです。
 思考が硬い!

「☆ よくゆうよ。あたま ひやして」
→自分だけがとことん考えていると思うこと自体が幼いのですよ。
 幼稚園からやり直し!
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この回答へのお礼

★ 規定がないのなら新たに作ればいいのです。
☆ と言ってその作業をすすめるとき 明仁の気持ちを汲んでという
言い方で その影響を受けたままでは 違憲のうたがいが出ます。

その《ご意向》にはかかわりなく 皇室典範を改正するか。(これな
ら 憲法に触れずに成し得る。らしい)。

それとも 憲法改正の発議をして 天皇の発言が国政に関与する場合
をみとめるといった内容へと条文を改正しなければならない。
――これが あり得ない・考えられ得ないウゴキなのだと思われます。
民主制にさからうという場合には あり得ます。

★ →自分だけがとことん考えていると思うこと自体が幼いのですよ。
☆ もう飽きた。いやだ。降りる。と言うことから おさない状態で
す。


サイトの規約がどうといった話を持ち出すのは おさないことです。
中身を書き込めば済むことです。




ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 10:11

摂政に関しては、大正天皇が当時皇太子であった昭和天皇を摂政としましたが、実は当時の皇室典範は、摂政に関する条件がゆるかったんです。


旧皇室典範第十九条第二項 「天皇久シキニ亙ルノ故障ニヨリ大政ヲ親ラスル事能ハサル場合ハ皇族会議及枢密顧問ノ議ヲ経テ摂政ヲ置ク」となっていて、「精神若しくは身体の重患又は重大な事故」と言う言葉がありません。
つまり、当時のまま(「大政ヲ親ラスル」と言う言葉は、「国事に関する行為をみずからすることができないとき」に変更、枢密顧問は削除する必要があります)の条文であれば、現在でも摂政が置けるわけです。
現皇室典範のこの条項に関して、どのような意図があったかはわかりませんが、天皇に関する制限と言うより、何らかの干渉を防ぐ為だったのでしょう。
現代では、そのような干渉は起こらないと思いますから、摂政や国事代行の条件緩和は問題無いと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

★ 摂政や国事代行の条件緩和は問題無いと思います。
☆ おそらくこの点では まったく問題なくおこなわれるのではない
でしょうか。

天皇が代わるわけではないからにはだと思います。
(周りの人間の腹の内によって 政治利用などの弊害が生じるとは考
えられます)。

問題は やはり譲位――やっぱり生前退位――にあると考えられます。

ましてや そのことで少しでも憲法の改正がからんで来るなら 大問
題――国民投票もの――になると思います。



ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 01:25

現在、法学者の中で議論になっているのは、内閣が特別立法しようとしている事です。


これは、厳密に考えれば、憲法違反になってしまいます。(憲法では、皇位の継承は「国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する」としているからです)
つまり、皇室典範を改正する権限は、憲法によって国会に委任されている以上、問題は無いんですよ。
特別立法による皇位継承は憲法改正を行わないと不可能です。(内閣は、これを皇室典範の付属法とする事で違憲回避を考えているようですね)
憲法が、「皇室典範」の議決を国会に委任しているのは、国民主権から、当たり前のことです。
あくまで、国会が議決するのであれば、それは国民の意見と考えるしかありません。
摂政に関しては、皇室典範第16条が適用できないとの判断でしょう。(現状が、「精神若しくは身体の重患又は重大な事故」に該当するかの判断は確かに難しいです)
上記の事から、改正するにしても、摂政や国事代行の条件変更か、継承方法の変更とするかは、議論すべきだとは思います。(摂政や国事代行は、単純に「重患」を「患い」、「重大な事故」を「事故」にすれば、適用可能かもしれません)
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この回答へのお礼

★ (内閣は、これを皇室典範の付属法とする事で違憲回避を考えて
いるようですね)
☆ なるほど。そういう手があったのですか。


★ ~~~~~~~~~~
摂政に関しては、皇室典範第16条が適用できないとの判断でしょう。
(現状が、「精神若しくは身体の重患又は重大な事故」に該当するか
の判断は確かに難しいです)
上記の事から、改正するにしても、摂政や国事代行の条件変更か、継
承方法の変更とするかは、議論すべきだとは思います。(摂政や国事
代行は、単純に「重患」を「患い」、「重大な事故」を「事故」にす
れば、適用可能かもしれません)
~~~~~~~~~~~~
☆ という作業は どう考えても 明仁の甘えであり我がままなのだ
と――憲法に関する限りでは―― 見ざるを得ません。

それを叶えてやるのは 国民の武士の情けによるものです。

ただし 問題もあるとすればそれは 憲法に従うなら 天皇に自由な
どの人権がないからです。

人権をしかるべく持ったかたちで象徴天皇を置くとすれば ドイツな
どの大統領といった名誉職・権威職のようなかたちになるのではない
か。

ということは ゆくゆくは 世襲制にやはり差し障りがあることにな
るのだと思います。

でもイギリスの王制が それなりに何とかうまく行っているとするの
なら やっぱし明仁の馬鹿正直なまでの誠実さに 問題は起因するの
ではないか。

やっぱし《全身全霊》というのが その心の真実をうたがうゆえでは
なく そうではなく誰にとっても そのような倫理性を帯びた《定性》
性による規定を持ち出すことに 無理がある。のではないでしょうか。



ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 00:41

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