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派遣会社に辞退の連絡したのですが
双方に話が進んでおり、もう手続きもすんでいるから、無理と言われてしまいました

理由を話しても後だしだとかいわれて、やめたい理由も話しました

でも、無理といわれて、企業様に連絡すると言われました

話がすすんで、手続きもしてたら、辞退はできないのでしょうか?

パソコンのスキルで嘘をついてしまい、毎日練習しているのですが、ブラインドタッチが出来なくて、プレッシャーで眠れなくなり、それで仕事を辞退の理由なのですが

私がいけなかったのですが

できないなかで、派遣いきたくありません

因みに、今回派遣会社でこのようなトラブルがあった場合、ブラックリストみたいのがあり、色々な、派遣会社に出回ったりするのでしょうか?

A 回答 (6件)

2週間後にお辞めになられたらどうでしょう。

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派遣社員の退職につて


あなたの雇用契約内容が不明ですが、民法改正で、退職する意思を伝えた時点から2週後に退職すること可能です。
労働条件及び雇用契約上に雇用は、一方的に契約を解除することで終了します。
今、あなたが派遣で、スキルなどの虚偽の申告をしていることは、経歴詐称となるか別にして、あなたが退職理由にしている以上は派遣会社も対応する必要があります。派遣先は、あなたのスキルなどをもとに派遣先と契約することで、あなたにを派遣することになります。
つまり、あなたは、派遣先と契約を締結したことで、派遣先と契約をしていないということです。派遣元と派遣先は法で契約したことであり、あなたが辞退したことで、派遣先は、あなたに代わり、別の人を派遣することになります。ので、別にあなたが辞退したところで問題はありません。しかし、派遣元にあなたの代人がいないときはあなたに固執することもあります。
しかし、あなたに意志が固いときは、民法第627条の条項を適応することです。
無料相談ができる弁護士に相談することです。そのうえで決めることです。

民法改正第627条

1当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
2項と3項は、「期間」内は雇用の継続がされるという労働者の期待を保護している。
労働基準法第20条は民法627条2項を修正し、少なくとも30日前の解雇予告、それより後の解雇予告をした場合には30日分の賃金支払いを義務づけている。
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辞退を連絡したので、それでいいと思います。


派遣にいかなければいいですよ。
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双方で契約を交わしていると無理でしょう。

下手すると違約金が発生して貴女に賠償させられるかもしれません。こうなっては一度その企業(派遣先)で働いて使えなければ派遣会社が訴えられるのですから最悪契約不履行でクビです。
ブラックリストに関してはわかりませんが辞めさせられた理由は事実として残ります。
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厳しいことを言いますよ。


ブラックリストがあるかどうかより、自分のこれまでの行為を恥じて良く反省してください。もう2度とその場しのぎの出鱈目を言わないように。

ブラックリストはあります。ただしその会社内部だけのものです。全くの別会社がそのリストの閲覧はできません。ブラックリストを作るのは企業防衛上当然です。今後同じようなことを続けるとどこの会社からも相手にされなくなります。
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パソコンのスキルで嘘をついてしまい、毎日練習しているのですが、ブラインドタッチが出来なくて、プレッシャーで眠れなくなり、それで仕事を辞退の理由なのですが



これを言うしかないじゃないでしょうかね。。。
そうすれば、辞退できるんじゃないでしょうか。
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