都道府県穴埋めゲーム

生活が困窮になり、子供も不登校自閉症であり、私もうつ病など疾患があります。悩んで生活保護受けることになりましたが結果却下されました。内容は私の名前と子供の名前の通帳が私には記憶がないものがあり、その通帳に母親が生活費など自分のお金をいれていたそうです。その金額が合計70万くらいあるそうです。母親に確認してわかりました。母親は返してもらうし、通帳も解約するとのこと。私のお金ではありまんのでもらうこともできません。解約したら再申請うけられますか?引き出したお金は母親に全額返しますが信用してもらえるのでしょうか?母親は確認が必要であれば事情説明すると言っています。

A 回答 (5件)

保護申請時の預貯金について


保護却下理由が、あなたが知らない口座に70万円の預金があったということですが、却下する前にあなたから事情を聞き取りをしたかですが、金融機関名および通帳と印鑑を所持していないということと、身内の誰かがあなたの名義を借りたものとなりますが、事実として、あなた名義の口座である以上は行政としては十分生活できる預金となります。
この場合は、母親が説明しても福祉事務所は懐疑的にみることになります。
再度申請をするために、口座の解約をすることです。
その上で、再度の保護申請をすることです。
以前は、口座紹介しても、金融機関の口座を申告したもの以外はすることがない状態でしたが、金融機関や口座を知らない場合も、
⁂金融機関本店紹介をかけることで全国の口座を知ることができます。
よくあることは、忘れていた口座に預金があったということで預金を消化した後で再度保護申請をすることになります。
また、ただし、預金引き出し後の口座を解約してもしなくても、口座に残高が0円であれば問題はありません。が、直近の預金引き出しの理由の説明をもと求めれることがあります。
しかし、あなたの場合は、母親がしたことであっても身内であることが今後の保護申請をすることに問題を残すということになりますので、預金を引き出して口座を解約(〆)し1月又は3か月後に再度保護申請をすることです。
孫の預金であなた方の生活ができるのであれば、2ヶ月すぎてからの保護申請になるかと思います。
預金が底をつく前に申請をすることが大切です。
保護申請時点の手持ち金は、保護基準の最低限度額の50%以下までは認めていますのですので、あなたの世帯の最低限度額をcwから聞きしていることで50%以下で申請する時期が分かるかと思います。ただし、50%を超えている場合でも、手持ち金が50%以下になるまで保護は保留しますが、50%以下にならば保護開始します。つまり、最低限度の生活費を一月分生活費を所持しているときは、一度は保護却下するか、保護決定し、生活費が50%以下になるまで保護をしないで保留があります。
35万円の生活費を一月で消化しても問題はありません。申請するまでは、最低限度の生活を強いることはしませんので、必要となる経費以外は節約しながら生活をすることになりますが、被保護者でないので、被保護者と同様の生活をすることはないということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。母親から子供のために貯めていた35万は貰える事になりました。保護の担当の方にも電話をして、40万は母親がこれから手術を受けるために使うので、渡せないが35万は孫のためだからと、今回の事も責任を感じくれる事になったので、1ヶ月2ヶ月はこのお金でやってみますと話しました。その後再申請すると思いますと話しました通帳を解約し使用している通帳が預貯金がなければ大丈夫ですよと言われました。参考になるご意見ありがとうございました

お礼日時:2021/03/01 23:10

追伸ウミネコ104です。

no2
良かったですね。
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>解約した通帳はもう調べることはできないもんなんでしょうか?



再度申請する時に必要に思いますが、役所の福祉担当から見て75万円で親子2人暮らすとして1ヶ月15万x5か月...4か月は暮らせると見られるかと思います

母親が通帳を不正に使用しなければすんなり通ったと思うし、福祉の人も助けたくても75万円の残高じゃ先に進むことは出来ないと思ったのでしょう

★可能かどうかわかりませんが、75万円の通帳を役所に渡して、再申請して生活保護受給ってことは考えられそうですね(75万円のお金は没収として)

上記の★印の考え方で聞いてみたらどうでしょう
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この回答へのお礼

先程母親と話し合いをした結果、40万は母親が2回目の手術をする為のお金なので渡せないけど、35万は、孫のためだったので責任を感じてくれる事になりました。そのお金で2ヶ月ほど生活して再申請することにしました
ありがとうございました

お礼日時:2021/03/01 11:00

福祉事務所は親族に扶養できる能力があれば扶養してくださいと書類を送ります。


そしてあなたの母親が「お金が無いので娘、孫に金銭援助はできません」と回答したということです。
しかし、母親は自分名義でなく、娘名義で70万隠し預金をしていたということです。
だったら、その70万円で娘、孫を助けてあげてくださいという結果になります。

本気で申請却下に不服するなら、母親が仮名預金をしていた事を証明できれば審査請求すれば勝てない事はありませんが、現実的な方法としては母からその半分も援助してもらい数ヶ月生活した後に再申請するのが現実的な方法でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私の通帳に40万ほど、私の子供の通帳に35万ほど入っているそうです40万は母親はもう年金暮しで、去年12月に肩の手術を受け困るからと貯めてたそうです。子35万の方は、私はシングルなので、孫のためにと何かあったらと貯めていたそうですが全額くれるつもりではないみたいです。仮に35万私にくれたとしたらその額でも審査は厳しいですか?
何ヶ月生活ができると見なされて再申請のタイミングは何ヶ月先にしたらいいとかありますか?

お礼日時:2021/03/01 08:50

現時点で70万円の質問者さん名義の通帳が存在している間はこのお金で生活しなさいって事ですから、これらは解約済みになれば受給対象になる予定です



再度、生活保護の申し込みをすればいいと思います
金融機関で質問者さんと子供の名前と住所と生年月日で名寄せすれば名義の通帳と残高があぶり出しの様に出てきますから
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。解約した通帳はもう調べることはできないもんなんでしょうか?引き出したお金の使い道は聞かれるとは思いますが、手元にないと信用してくれるものなのでしょうか?次の再申請の時に解約してしまっていたら
その通帳のコピーなどはもう必要ないのでしょうか?

お礼日時:2021/03/01 08:55

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