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友達が使ってない原付のナンバーを取ってました。
そこにいた僕は罪に問わりますか?
ちなみに僕はそこにいただけです

A 回答 (6件)

取った では無く、盗った のようですね。


であれば、貴方も窃盗罪になる可能性が高いです。
「そこにいただけ」だから窃盗罪になるのです。
その友人の犯罪を止める行動をしなかったので、
貴方も同一犯罪をした、となるのです。

実際には、状況などによって不起訴となる可能性もありますが。
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友人が他人の原付からナンバーを盗んでいるときに


見張りしていたなら、幇助になるかもよ
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それでは罪には問われません

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原付のナンバーは外しても罪になりません。

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自分のバイクからナンバーを外しただけなら何の罪にもならない。


他人のバイクから外したら窃盗になる。
だからと言って窃盗事件の現場に居合わせただけでは罪に問われない。

しかし、その場で起きた出来事について警察から聞かれた時に
正直に答えるか黙秘を続けないと偽証罪になる。
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ナンバーを取ったら罪に問われますが見ていただけなら罪には問われないでしょうね? ただ現場にいたって事で事情聴取されるかも知れません

ね?
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この回答へのお礼

ナンバーを持って帰ったのは友達です。
これだと友達が罪に問われる形ですか?

お礼日時:2021/03/01 14:48

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