アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

統合失調症で厚生年金2級を受けています。週間20時間程度働くと年金は停止でしょうか?

A 回答 (5件)

結論から先に言いますね。


なるようにしかなりません。

級下げ(2級 ⇒ 3級)または支給停止(3級 ⇒ 非該当)になるかもしれませんし、ならないかもしれません。
しかし、あなた以外のほかの誰かが判断できるようなものではありません。
ましてや、診断書や病歴・就労状況等申立書、障害状態確認届(更新用診断書)すら見ていないのですから、判断しようがありませんよね?

さらに言えば、決して「働く時間数だけで判断される」といったようなものではありません。
日常生活上の困難度など、さまざまなことを「総合的に判断」した上で認定結果が決まります。人それぞれです。

ですから、「2級のまま維持されるでしょう」などと根拠もないことを大量に書き綴っている方がいても、そういった回答は、正直、全く無意味です。

認定(いわゆる「更新」ももちろん含みます)は、以下のような基準を根拠にしています。

○ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
または https://bit.ly/3egeNo4

○ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(PDFファイル)

<障害等級の目安(診断書の項目との対照マトリックス表)>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
または https://bit.ly/3c9c2lT

<認定時に考慮される内容(「総合的に判断」とは?)>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
または https://bit.ly/2OvDUIP

等級判定ガイドラインは、診断書の各項目の内容と密接な関係があります。
言い替えると、診断書(障害状態確認届を含む)の内容がわからなければ、等級の推測のしようもありませんよ。
(だからこそ、診断書すら見ないで根拠のない適当な回答をしていたら、全く無意味でしかないのです。)

○ 年金用診断書[精神の障害用](PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/3cqThur

いわゆる「更新」(障害状態確認届の提出のこと)のときには、新規請求時とは違い、もはや、病歴・就労状況等申立書は添えません。
逆に言うと、どれだけ障害状態確認届の中で日常生活全般のことやそれまでの病歴・経過が詳しく書かれるか、ということが、大きな分かれ目になってきます。
ですから、日頃の通院のときから、医師との間で十分なコミュニケーションを図っておかなければいけません。
仕事のことについてもそうです。内緒にしたままではいけません!
その上で、以下の「診断書記載要領(医師用)」をあなた自身としても把握していただいて、どれだけ的確に診断書を書いてもらえているのか、ということを、提出前にチェックすることが欠かせません。

○ 診断書記載要領[精神の障害用](PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/2MVoOf1

さらに、これでもまだ不十分な場合は照会状さえ送られてくるので、それにきちんと回答しないと、級下げや支給停止になる可能性が高まることになりかねません。

○ 日常生活及び就労状況についての照会状(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
または https://bit.ly/2OvGKNZ

ということで、日本年金機構のこういった公式文書にこそ目を通すべきで、正直なところ、社会保険労務士さんのサイトの内容を鵜呑みにしていただきたくはないです。
他の人からの回答に関しても同様です。
紹介された内容が適切ではない・ピントがはずれている、といったことさえありますよ。

このサイトでの長年の経験上、はっきり申しあげて、精神の障害の場合には特に、いわゆる同病の方からの回答ほどあてにならないものはありません。明らかな誤りや誤解による回答内容が多過ぎるからです。
くれぐれもご注意下さい。

繰り返します。なるようにしかなりません。
ですから、あーでもない・こーでもないと考えること自体が、意味がありません。
余計なことは考えず、更新時にきちっと診断書(障害状態確認届)を書いてもらうだけの話です。
    • good
    • 6

>主治医には内緒です。


履歴書も出してません、

ではまだ仕事の事は全然行動には移してないってことですかね?

もし動く時は内緒にはしない方が良いと思います。
この先、年金事務所に診断書提出の時に先生の書き込みに誤りが出てしまいかねません。
信頼関係は保つべきだと思います。

下の回答のリンクのQ&Aに色々と決まり事についても為に成る回答が出てますから一通り読んで見て参考にすることをお勧めします。
    • good
    • 0

お礼ありがとうございます



そうですか^^
採用の面接はもう通っているのですか…

主治医には話してますか、現況に変化が有れば医師と話して意見とかも参考にしてください(話してたら失礼しました)

良い意見を貰えると思いますし、主治医が貴方の生活情報等を把握してたほうが色々な面でお互いに都合も良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

主治医には内緒です。
履歴書も出してません、

お礼日時:2021/03/08 16:06

こちらにも失礼します。



既に年金受給権を持ってられる訳ですから…
人により年金事務所への「障害状態確認届」提出の間隔期間は違うようですが何年か置きに、必ず医師から書いてもらう年金事務所からの提出する診断書には

医師から見た細かい病気の状態から普段の生活状況まで記入事項があります。

この診断書にて年金事務所の公的な資格所得者が級の決定をするわけです。

生活や健康状態に異常が無く、病気が寛解(治癒とは違う事は知っていると思いますが)したとかなら級は下がるかも知れません。
週に20時間とか障害者枠とか、例え普通の会社にしても、その程度の労働で停止に成るとは考えられません。

担当医に就労についての相談はされましたか? 社会に向き合うための準備とか、多少働きながらでも年金を受けられないと段階としての成長に影響されるので当人にとっては大きな問題です。
担当医はその辺の話も聴いてくれると思いますが。
因みに私は障害厚生年金3級を貰っています(厚生年金の場合は3級まで年金支給されます)

もう少し具体的な就労予定状況も知りたいところですが…
前の質問回答で素っ気なかったかも知れないと思い、少し詳しく書いてみました

以下の様なQ&Aも参考に成るかと思いますので貼らせて貰いました。
該当するのは13番の質問ですね。

https://www.yokohama-syougai.jp/499921429#husei
    • good
    • 0
この回答へのお礼

スーパーの青果部です

お礼日時:2021/03/08 14:40

はい、十中八九2級→3級になります、障害年金は大幅に減額されますが、国から正式に障がい(病気)が改善したと、認められると言う、大変喜ばしい事ですから、素直に喜んで下さい。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す