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 先日、キャッチボールで投げた球が男児に当たり死に至らしめたとして、民事裁判でボールを投げた側の男児の親が監督義務を犯したとして、6000万円の賠償命令判決が下りましたが、この事件で疑問がいくつかあります。
 まず、6000万円という金額を払えるのでしょうか?。6000万円という金額は庶民には払える金額ではありません。加害者側の両親はどうやってこの金額を工面するのでしょうか?。そもそも賠償金額を払うのは義務なんでしょうか?。この金額を払える所得状況でなければどうなるのでしょうか?。ローンは可能なのでしょうか?。

 仮に月5万払うとしても
 5×12月=年間60万
 60万×100年=6000万
と、全額払うのは現実的に不可能ですよね。
 民事訴訟での賠償金について教えてください。

A 回答 (2件)

これは事故ですが、少年犯罪の場合判決では高額の賠償金が出ますが、現実支払ってる犯罪者家族は極めて稀です。


まず判決をたてに支払いを求めても、勝訴が出た時点で弁護士と縁が切れますから、又改めて弁護士に依頼して取立てをしますが、相手の財産を調べたり、生活状態を見たり(犯罪者といっても憲法で最低限の生活は保障されてますから)して、裁判所の許可を受けて強制執行をしてもわずかな物しか取れませんし、下手すれば自己破産で逃げられます。
行方をくらます家族もいます。
今回も加害者家族が十分な財産があれば支払いが行われますが、財産のない一般庶民なら空手形になる可能性もないとはいえません。
私自身は何があるか分からないので、家族全員をカバーする個人賠償保険に加入してますが、6千万円には遠い金額です。
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まず、裁判が確定もしくは仮執行ができる状態であれば相手の財産から6000万円までの範囲で差押さえなどをすることができます。


今回の場合は連帯して支払うケースですから、一方の家族の財産のみで支払ってくれということもできると思います。(もちろん財産があればですがね)

ただし、これだけ大きな金額になると一時的に支払うことが不可能な場合も多いですから、被害者側と協議して毎月支払っていくといったこともあります。
もちろん、判決で支払完了まで利息を・・・とあればその利息分も請求できます。

まぁ、いずれも相手に財産があれば可能なことですが、最低限の生活は保障されますからそれを超える範囲の金額がなければ実際には絵に書いた餅になってしまうこともあります。

また自己破産の件もありますが、このようなケースだと悪意を持ってした損害賠償になる可能性がありますので、破産免責が認められないこともあります。(認められるかどうかは裁判官の判断になりますのでこの場では答えられません)

それと、書かれている月5万円の計算ですが、今回のケースだと2家族から連帯してとありますので、一方の家族から各5万円とすれば半分の50年ですので、支払可能になることも考えられますね。(現実に50年の返済を認めるかどうかは別ですけどね)
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