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ある日、事故で利き手じゃない方の全ての指を、根本から全て切断してしまった人がいたとします。(会社員、独身一人暮し)

この場合、この人は障害年金の申請において2級と3級、どちらが認定されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

身体障害者の等級で3級だと思われますから、年金では3級程度か非該当。

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国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 の上肢の障害の基準により、障害年金は2級に相当します。


利き手であるかないかにはかかわらず、2級となる「一上肢のすべての指を欠くもの」に該当するからです。
日本年金機構のホームページに障害認定基準が掲載されていますから、確認なさってみて下さい。

「すべての指を欠く」とは、「すべての指を基部(根元のこと)から欠き、有効長(使える指の長さ)が0のもの」をいいます。

身体障害者手帳における等級とは、まったく関係がありません。
根拠法令も障害認定基準も異なるためです。
したがって、身体障害者手帳で○級だから障害年金は△級であろう、などといった回答は論外です(正直、無責任さに怒りを感じます。)。

ちなみに、「一上肢のすべての指を欠くもの」は、身体障害者手帳では上肢の障害で3級となります。
こちらでも、考え方としては障害年金と同様で、利き手であるかないかは問いません。
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