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パートで今の職場に勤務しています。
パートは労働の制限が無いので働きたいだけ働けるとの事で自分の希望でたくさん勤務をしています。
1ヶ月の休みが3日から4日です。
自分が希望して働いてる場合は、労基に言っても門前払いでしょうか?

A 回答 (3件)

法定休日はパートでも週1回または月4回ですので、自ら希望しようが職場から勤務しろと言われようが労働基準法違反ですね。

しかし自ら希望しといて労基に言うのは常識的におかしいと思います。月4日休んでね。と言われるだけだと思いますし、会社からも信用を失いますね。
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「パートは労働の制限が無いので働きたいだけ働ける」というのは間違いです。

パートであろうが正社員であろうが上限は同じです。

話の流れが読めないのですが、自分が希望して長時間働いている、しかし労基に相談したい、ということですか。何を言いたいのでしょうか。
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労働基準法35条(休日)


1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

会社は労働者が出勤を希望しても、法律を守らなければなりません。
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