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最低賃金法は、アルバイトの試用期間中の最低賃金以下の雇用を認めているのでしょうか?

もしそうなら双方の合意があれば、任意の額でもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

最低賃金法は、アルバイトの試用期間中の


最低賃金以下の雇用を認めているのでしょうか?
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最低賃金法第7条で「減額特例制度」が設けられており、
認められています。
試用期間中の労働者に対する賃金は、最低賃金の最大20%まで
減額することができます
(最低賃金法施行規則第5条)。

しかし、この減額特例を受けるためには、
会社は都道府県労働局長に減額の申請を行い、
許可を得なければなりません。

過去の統計を見ると、2016年の試用期間を理由とする
減額特例の申請件数は「0件」、許可件数も「0件」で、
試用期間を理由とする減額特例の許可は
ほとんど行われていないと考えてよいでしょう。

アルバイトを始めたときに、「最初の3ヶ月は試用期間だから」として、
最低賃金を下回る賃金額で払おうとする会社もあるかもしれませんが、
都道府県労働局長の許可がない場合、
会社は最低賃金以上を支払わなくてはなりません。

払わなければ50万円以下の罰金になります。
(40条)
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> 最低賃金法は、アルバイトの試用期間中の最低賃金以下の雇用を認めているのでしょうか?



認めてないですが、
・採用後、一定の期間は通常の雇用でなくて、業務委託契約になっている。
・研修の費用とか、きちんと採用されたら無料になる昼食代なんかが引かれた結果、最低賃金を下回っている。
とかって抜け道はあるかも。

試用期間の契約とか、試用期間の賃金規定を確認、単純に時給が最低賃金を下回っているなら、不足分は未払い賃金として請求可能です。
未払い賃金の時効は3年なので、勤務時間の記録や賃金明細をしっかり確保して様子見とか。
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