最速怪談選手権

49日を過ぎたので父親の遺品整理をしています。
その際、私たち(子供)が知らなかった墓地の領収書がでてきました。
突然のことで驚いていますが、こういった場合相続税の支払いに影響があるのでしょうか。

A 回答 (4件)

相続税については、既回答を参考にしてください、



お父さんの遺骨を納骨の墓地は、どうなったか分かりませんが、一応,念のために。



> 父親が生前購入していたお墓(代金200万円)

墓地区画は、売買が出来ません。
墓地の所有者は、お寺などなどの「宗教団体」か、または、自治体か、自治体から委託の管理団体だけです。
「購入した」という意味は、墓地の所有者から、使用目的が墓地としての地上権の賃貸借契約のはずです。
したがって、その領収書には墓地の所有の管理団体者名と、墓地の区画名・番号があるはずです。
墓地の区画名・番号が分からなければ、名義変更のついでに、墓地の所有の管理団体者に墓地の区画名・番号を聞きましょう。
名義変更は、もしかしたら、相続権者(墓地等の場合は「祭祀承継者」と言うの)等の証明書(たとえば、親子関係の戸籍簿など)などを要求されるかもしれません。
https://oki-memorial.org/column/thingsforsucceed …


墓地の賃貸借の使用料を滞納すると、墓地の所有の管理団体者は、墓地区画を更地にして次の希望者に販売します。
墓地区画に墓石等が有れば墓地の所有の団体が撤去をするし、骨壺が有れば取り出して無縁墓へガラガラとあけて他人の遺骨と合葬です。


もし、お父さんの遺骨を他の墓地にした場合。
前述のとおり、墓地の売買は出来ませんので、相続権者(祭祀承継者)等の証明が出来ない場合は、墓地地上権の賃貸借は、解約になるでしょう。
または、相続権者等の証明が出来ない場合は、あかの他人に名義変更が可能かどうかは墓地の所有の管理団体者の判断になるので、私はわかりません。
    • good
    • 1

普通の墓地や墓石であれば非課税財産です


とんでもなく豪華とか、凄い面積とか、そういうのはまた別ですが
    • good
    • 1

墓地には相続税はかかりません。



墓地の場合、不動産(土地)としての固定資産税もかかりませんが、父上名義で登記されているなら、相続登記は必要です。
もし土地の購入ではなく、永代使用権の購入であるなら、その土地の所有者は霊園側です。その場合、永代使用権の承継手続きだけは必要です。霊園にご確認ください。
    • good
    • 0

お墓はまだだったのに墓地だけ買ってあったのですか。


それが相続税の計算に影響するか懸念されているのですね。
それなら大丈夫です。
無視して良いです。

------------------- 引 用 -------------------
 相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!