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業務委託で人事の役職として採用する場合、どのような給与の払い方にしたらよいですか(採用1人で1万円など)?

A 回答 (3件)

> 採用1人で1万円など


業務委託と言う形態の方に対して、このような報酬は職安法に違反していると指摘される危険性があります。
なので、御社の規定や委託契約内容がわからない段階では「ダークゾーンに対してのお考え次第」となります。
 https://jinjibu.jp/qa/detl/10460/1/
 http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/358 …


【職安法第36条(委託募集)から第40条(報酬の供与の禁止)まで】
(委託募集)
第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
② 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
③ 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平一一法八五・旧第三十七条繰上・一部改正、平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)


(募集の制限)
第三十七条 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前条第一項の規定によるものを除く。)に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができる。
② 厚生労働大臣は、前条第一項の規定によつて労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
(昭四一法一三二・昭六〇法八九・一部改正、平一一法八五・旧第三十八条繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)


第三十八条 削除
(平一五法八二)


(報酬受領の禁止)
第三十九条 労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項又は第三項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
(昭二四法八八・一部改正、平一一法八五・旧第四十条繰上・一部改正、平一五法八二・一部改正)


(報酬の供与の禁止)
第四十条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
(平一一法八五・追加)
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「役職として採用」というのは雇用契約を締結する必要があり、「業務委託」ならば業務委託契約書を締結する必要があります。



雇用契約を締結する以上は正職員に準じた給与を支給しなければならないでしょう。給与ももちろんですが、労働時間や社会保険、有給休暇などの労働条件を保証しなければなりません。

一方、請負契約は業務を基本的に委託する者であり、労働時間等の管理をする必要はありません。ただしこの場合はあくまで「業務委託契約書」に締結した内容について行うものであり、使用者の指揮命令は及びません。

このあたりをきちんと区別することが必要です。混同すると「偽装請負」ということで労働基準監督署から指導がはいり行政処分をうける可能性がでてきますよ、
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業務委託の場合、「給与」とはいいませんね。


また、雇用契約と業務委託契約は、税金面、指揮命令、社内ルール適用範囲などに違いがあるようですから、税理士さん、弁護士さんと相談したほうが法的に安心だとおもいます。
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