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持ち家まだローン返済終わっていなく家族に車持ちがいたらどんな状態でも生活保護は受けれないものなんですか??

A 回答 (3件)

99パーセント、申請却下でしょう。

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・住宅ローンの残額が300万円以下


・5年以内に返済が完了する見込み
であれば住宅ローンが残っていても生活保護を受けられる可能性があります。
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生活保護について


ローン返済中の保護申請をすることはできます。しかし、ローン返済中は保護却下が原則です。
保護費から借金返済は認めていないこと、保護実施要領第3資産の活用において、〔ローン付き住宅保有者からの保護申請〕
問〔第3の14〕ローン付き住宅を保有しているものから保護の申請があったが、どのように取り扱うべきか。
答 ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有しているものを保護した場合には、結果として生活に充てるべき保護費からローン返済を行うこととなるので、原則として保護の適応は行うべきでない。
と、記載があります。
ローン付き住宅を処分することで、保護は可能となります。
また、自動車等を保有している場合は保護は可能です。仕事上使用する又は通勤等の足として使用する場合は、処分することなく保護は可能です。
また、仕事又は通勤などで必要と認める場合は、自動車維持費として収入から必要経費として控除を受けることができます。
日本の保護制度上、資産の保有を見ていないため、保護申請時の手持ち金(預貯金含む)は世帯構成員の最低限度生活費の50%(5割)以下でとなってます。
保護開始後の保護費等のやりくりで預貯金等は保護費の3月程度は可能です。
ローン返済がない場合は、原則売却が原則ですが、資産の活用で近隣の均衡を保つ場合は、売却しることなく自立に役立つと認めることで保護をします。
また、保護申請者が55歳以上であるときは、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の活用を優先することもあります。
しかし、ローン付き住宅では該当しませんので、ローン返済の解決をすることになります。

保護を可能とするために、ローン返済を済ませるか、住宅を処分することにになります。
売却することを不動産会社に委託した場合に、売却するまでの生活に困窮する場合は、法第63条の「費用返還義務」のあらかじめ資産がありながら保護を受けた場合に、資産売却後に入金があったときにこれまでに支弁した保護費を返却するものです。
つまりは、売却益が出た場合に必要経費と返済後の金額で保護費の返還をすることすることになります。保護費を返還後も手持ち金として保護費を6か月以上上回る場合は保護廃止処分となります。
新型コロナウイルス感染症拡大で職業をなくし収入を得ることができない場合は保護申請をといいますが、要保護者の事情等では申請に至らないときもあります。
めげることなく、支援する方法は他にあるかるかとい思いますので諦めることなく頑張ることです。
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