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私は障害を患っており両親の扶養となっておりましてポイントサイトで小銭を稼いでいますが
webmoneyやamazonギフト券などで買い物をした場合、課税対象になるのでしょうか?
雑所得ならば月38万以下なら申告は不要だそうですが現金などに換金しない場合でも課税対象に
なりますか?仮想通貨は所持しているだけであれば申告は不要だそうですが。。。

A 回答 (2件)

年間20万円を超えると所得税課税の対象になります。

現金、商品券など含みます。
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原則論からいうと、現金のように使えるポイントは、換金していなくても一時所得や雑所得に該当する課税所得にあたります。



ただ、今のところは税務当局が補足するのは難しいかもしれませんが。
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