
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「住宅借入金等特別控除」のことでしょうか?
大きな額の契約ですからしっかり納得するまで考えてから署名・捺印しましょう。
控除がどうこうを考えるよりそちらの方がはるかに大切です。
No.3
- 回答日時:
とりあえずWikipediaからのコピペだが、、、
2014年4月から2021年12月までの間に入居した場合
控除限度額=年末ローン残高×1%
(上限40万円)
なお、2019年10月から2020年12月までの間に入居した場合(特別特定取得:住宅取得時の消費税が10%で課される場合に限る)は、控除期間が13年となり、11年目から13年目までの控除額が異なる。
で、控除の上限が40万?
これ控除だからね。
減税額じゃ無いよ。
仮に税率10%の給与取得者として、減税額の上限が4万円じゃね?
年に4万ってそんなに駆け込み契約するほど大切?
おとーさんが部下を連れて飲みに行けば消える金額。
10年連続で上限の控除を利用したとして累計40万円だし。
自分の課税標準額から減税額と課税率を調べてみたら?
これのメリットは高額納税者では?
減税よりも各自治体が用意している助成金や給付金のほうがうまみがあると思う。
No.1
- 回答日時:
>注文住宅の購入を検討しています。
注文住宅の「購入」という言葉には違和感があります。
>9月までに契約すべきですか?
注文する住宅の詳細設計と最終見積もりはできているのですか?
9月末までは、あと数日ですよ。
>従来に比べてこんな施策は今後生まれないものなのか。
10年が13年に伸びているだけです。
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