

相続について何度か質問をさせてもらいました
以下の質問ですが経緯は読まなくても大丈夫だと思います
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12291346.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12292124.html
皆様の回答で解ったことなのですが離婚した相手が引き取った子供にも相続する権利があることがわかりました
子供には財産を残さず同居する母に全ての財産を残す遺言書を作成する場合は子供が財産を放棄する同意が必要になりますよね?
そこで問題なのが相手の住所も連絡先も再婚してれば名前も解りません
相手の両親も存命ではないです
その様なケースではどのようにすれば母に全額残すことが可能なのでしょうか?
よろしくお願いします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>銀行などで財産相続の手続きをするときに…
全銀協加盟の銀行なら、法的に有効な遺言書がある場合は、必ずしも全相続人の判子を必要としません。
(戸籍謄本は必要)
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
No.3
- 回答日時:
>母に全ての財産を残す遺言書を作成する場合は子供が財産を放棄する同意が…
そんな必要性などみじんもありません。
>その様なケースではどのようにすれば母に全額残すことが…
前回回答どおりで、子が遺留分を言い出さなかったら全額が合法的に母のものとなります。
しかも、子が 10年間あなたの旅立ちに気づかなければ、時効となります。
時効成立までに風の便りが子に届き、子が遺留分を請求してきたなら、母は 1/2 は渡さないといけないことは、先に回答したとおりです。
度重なる回答ありがとうございます
私の理解不足が多々あるようですね
>子が遺留分を言い出さなかったら
銀行などで財産相続の手続きをするときに相続の権利のある子の同意は必要ないのでしょうか?私の読解力の問題でもありますが銀行の相続のページに相続の権利のある人すべての同意が必要とあった気がします
それとも遺言書があればその時点では自動的に母の物になり
時効成立までは子が親の死に気づいて請求してくるまでは母の物ということですか?
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