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免許証や健康保険証の裏に住所を変更しないのは違法?

いま会社の寮に3ヶ月だけはいってるのですが、転居届を強制で出さなくてはならず住所を移しています
3ヶ月後には一旦自宅に帰るのでできれば免許証の裏など変更したくないのですが、これは何か法に触れますか?

A 回答 (1件)

違法です。


住所など免許証の記載に変更が生じた場合は、住所地公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法94条第1項)。 届出を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処されることがあります(道路交通法121条9号)。
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