No.2
- 回答日時:
確定申告すれば、税務署から居住役所に通知が行くので、
結局は住民税申告が成されたのと同じ結果になります。
株の譲渡損を申告すれば、結局は課税所得が下がるので、
所得税、住民税、国民健保、介護保険、等々も下がります。
なお、年金の個人納付額は定額なので、下がることはありません。
No.3
- 回答日時:
>確定申告で株の譲渡損失を申告すると…
リアルタイムの話だとして、昨年令和2年に株で譲渡損を出した。
それを翌年以降3年間のうちに生じる譲渡益と損益通算するための確定申告をする。
という意味ですか。
>住民税の確定申告をしなければ…
住民税の確定申告って何ですか。
「住民税の申告 (市県民税の申告)」のことですか。
そうだとして、確定申告をすれば特段の事由がない限り、「住民税の申告」は必要ありません。
譲渡損の繰越損失を確定申告するのなら、別途「住民税の申告」をする意味はありません。
>国保税が高くなる…
株で譲渡損、すなわち株で儲からなかったわけですから、国保税が上がる要素はどこにもありません。
何か聞き違えたようです。
翌年以降に譲渡所得のマイナスを譲渡所得のプラスと相殺した時の話なら、国保税は、
[総所得金額等] - [住民税の基礎控除 43万円]
を元に算定されます。
この [総所得金額等] には、前年以前からの繰り越し損が折り込まれていますから、国保税が上がることはありません。
例えば 50万円の繰り越し損があって 80万円儲かったとしたら、総所得金額等に折り込まれるのは 30万円分だけです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/p01 …
国保税に反映されるのは 30万円分だけであって、相殺前の 80万円分ではありません。
相殺前の所得を [合計所得金額] といい、扶養控除や配偶者控除などの判定材料にはなりますが、国保税は [合計所得金額] ではありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
下記に、誤解を招くような説明がありますね。
https://www.kurashi-setsuzei.jp/announce_41180.h …
この説明は、不正確です。
税理士としては失格です。A^^;)
書いてあることをもう少し丁寧に
説明しておきましょう。
まず、
源泉徴収有りの特定口座で
株を運用していれば、
確定申告の必要はありません。
★申告しなければ、
★各種の所得額による算定に
★算入されません。
しかし、
損失繰越とその損益通算の申告には、
確定申告が必ず必要になります。
3年まで繰越ができますが、
毎年、確定申告が必要になるのです。
株の譲渡所得を確定申告をすると、
その『所得』が、
『各種社会保険料』の算定に影響します。
申告しなければ、影響しません。
以上の前提で、さらに、
『所得』についてもう少し
掘り下げて説明します。
税金や国民健康保険の計算の仕方は、
下記の添付の流れになっています。
この中で国民健康保険料を
計算するうえで、利用されるのは、
損失繰越控除後の金額とある
①総所得金額等(添付)
が利用されます。
例えば、昨年、大きく損をして、
損失繰越を申告した場合には、
株の譲渡所得は0で、
①総所得金額等
には、影響しません。
※総所得金額等はマイナスには
なりません。
※他の所得から引くことはできません。
問題は、次年以降です。
100万の損失を繰越したが、
次年150万儲かった場合。
100万の繰越した損失は
確定申告することで控除
できますが、
総所得金額等は
150万-100万=50万
となります。
この50万が、
国民健康保険料の算定に
影響してしまうのです。
それを説明しているのです。
確定申告しないなら、
国民健康保険料の算定に
影響しませんが、
その代わり、
150万の儲けで取られた、
約20%の税金30万のうち
前年の損失との損益通算で戻る
20万の還付を受けられなくなります。
さらに上記の説明では、
『折衷案』があって、
税務署で確定申告(所得税の申告)し、
繰越損失と損益通算はするが、
さらに、
役所で、住民税の申告もして、
※文章では住民税の確定申告と
言ってます。
住民税の申告では、別の申告が
できることが認められており、
譲渡所得と繰越損失による
損益通算はせず、
『申告不要制度』を適用する
ことができます。
それによって、
所得税の還付は受けられるが、
住民税の還付は受けられない
その代わり、
国民健康保険料には影響ない
ということができる。
と説明しているのです。
そのあたりで、どれが
一番得になるか判断が必要
ってことを説明しているのです。
こんなことは、税理士でなくても
ズブの素人の私でも分かります。
きっと曖昧に説明しておき、
商売につなげたいだけなんでしょう。
さらに、注意すべき話があります。
繰越損失で損益通算しても、
添付の
②『合計所得』には影響しません。
その年の『儲け』そのままです。
国民健康保険や後期高齢者医療保険の
保険料の算定は①でしますが、
★介護保険料や扶養の条件は
★②で判定されます。
ですから、上述の例で、
次年に100万の儲けで
100万の損失の損益通算で、
プラマイ0で、税金の還付を受け、
国民健康保険料も影響はなくて
ラッキーと思っていると…
合計所得でみる、
介護保険料には、
100万の儲けが適用され、
保険料がグンとアップとなり、
これまで、所得なしで
扶養条件内だったのが、
48万超の合計所得で、
扶養取消しになる。
といった憂き目に遭います。
そのあたり、くれぐれもご注意ください。
添付 所得の考え方
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