No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1 現行借地契約の権利と義務は、そのまま相続人に継承されます。
借地契約期間も同様です。その満期が、即ち契約更新の期限となります。2 賃貸借契約は当事者相互の信頼関係がとても大切です。また、事務的には借地権者の変更通知が必要ですから、相続した旨を建物登記簿謄本を添付して通知なさることです。
3 建物登記名義は、放置しても直ちに不都合はないと思いますが、借地権の第三者対抗要件でもありますので、出来れば早めに相続を原因として、所有権移転登記をなさるのがよいと思います。
4 建物の所有権移転登記の登録免許税は、相続の場合には軽減されて、地方自治体の固定資産評価額の0.6%です。それ他に司法書士の手数料が必要です。すぐできます。
なお、相続に伴う借地人の名義変更は、所有者の承諾を要する借地権の譲渡ではありませんので、名義変更承認料を支払う理由はありません。借地契約を新たに作成したり、覚書を作ったりする必要もありません。
いずれの問題も、大きな財産権の継承及び管理に関する事案ですから、間違いのないよう、まとめて弁護士に相談なさって下さい。
参考URL:http://www.fsinet.or.jp/~kawamura/shakuchihishou …
前略
今回はご親切にご教授いただいてありがとうございます。何分本サービスを利用するのが初めてでしたのでお礼が送れまして申し訳ございません。内容をよく勉強してみてあらためてお礼申し上げます。こんごともよろしくお願いします。ほんとうにありがとうございました。
草々
No.2
- 回答日時:
地主は居ない人(死亡している人)に貸していることになり不都合です。
至急に借地人の相続人が地主に届けなければなりません。相続は死亡して3ヶ月以内にしなければなりませんが万一まだでしたら至急にしてください。その者が「今度私が相続したので名義変更して下さい。」と地主に伝え、名義変更してもらいます。その場合、地主が名義変更料を請求してくる場合もありますが一般の場合と違い相続が原因の場合は安くなります。多額の場合には弁護士等に相談することになりますが、借地権価格の1から5%程です。従って、質問1は、期限はありませんがしなければなりません。質問2、冒頭のとおりです。ここで大切なことは、借地権の変更と同時に建物の名義も変更しなければなりません。居ない人(死亡している人)が建物を所有していることはできません。そのようなわけで相続人名義と借地人名義と同一人でなくてはなりません。質問3、土地の関係は地主と、建物の関係は司法書士に相談して下さい。質問4、土地と建物がありますし、様々な要因によって変わってきますが、放置することはできませんのでご注意下さい。
No.1
- 回答日時:
nacy1さん、こんにちは。
その後、地代はどなたがお支払いになっているので
しょうか?
私の場合、母親が亡くなった後(母子家庭でした)
地代を引き続き私が支払っています。
(空家なんですが・・・)
一度法律相談に行ったのですが、その場合、地代を
支払った時点から相続したことになり、法的には
借地権も相続したことになる・・・と言われました。
建物の名義は、お金がかかることもあり名義変更し
ていませんが、金額は司法書士にお尋ねになると
わかると思いますよ。
一般人のため、あくまで参考として書きました。
詳しいことは、無料法律相談等を利用されるとい
いと思いますよ。
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