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生活保護受給前に働いて得た給与について確定申告して戻ってくる還付金は、全てが収入認定されるわけではないということですが、3万円ほどの還付があった場合、どれくらい手元に残るものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

被保護者の確定申告の税還付金について


保護受給前の年収に対して、保護開始前に確定申告した還付金が保護開始後の確定申告の税還付金は収入となりますので収入申告書を福祉事務所に提出します。
また、保護の場合は、収入に対して、保護基準に不足したものを保護費で足して保護基準にして最低限度の生活費として支給します。ので、3万円に対して、保護基準に不足するものを足すことになりますので手元に残る金銭は8.000円となります。ただし、就労収入として認める金額は8.000円を控除後の22.000円が収入認定となります。
しかし、あなたに残る金額は基礎控除額分が支給される保護費と別となります。ので、普通の勤労収入の場合は、3万円であれば、16.400円程度の基礎控除額が手元に残ることになりますが、税の還付金はその他収入と認定した場合は、8.000円を超えた金額が収入となります。
局通知
8.000円控除後の金額を収入認定することになります。
1収入の取り扱いにおいて、
(1)勤労(費用)収入
(2)就労に伴う収入以外の収入
恩給、年金等の収入
仕送り・贈与等による収入
財産収入
その他収入
(3)収入として認定しないものの取り扱い
(4)勤労に伴う必要経費
の(2)のその他も収入に該当することになります。
(1)から(4)までに該当する収入以外の収入はその全額を当該月の収入して認定すること。になります。
あなたの手元に8.000円が収入認定外として手元に残ります。
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正しくは収入認定ではなく生活保護法第63条に基づく返還です。


確定申告による還付には特に必要経費は無いので全額返還です。
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