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週1回の休日(4週4日は実務的でないので除く)を与えない日数は36協定でや割増賃金を支払ったとして最大で何日間許されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

三六協定は休日労働をさせることができるという労使協定であり、休日を与えなくてもいいという内容ではありません。


休日に労働させても別日に休ませないといけません。

ですから週1日もしくは4週4日の休日は最低ラインでありそれを割るということは法定ではあり得ないことになります。

※知識を得たいだけならまずは自分でできる最大限調べてから投稿してください。実体験としてどのように困っているのか質問を投げかけても長期間放置された挙句「ありがとうございました」で終わられるのはちょっと。
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36協定、割増賃金で休日を無くす事は出来ないです。



労働基準法
| (休日)
| 第35条
|  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
| ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。


4週4日が最長なので、

1週目:休休休休出出出
2週目:出出出出出出出
3週目:出出出出出出出
4週目:出出出出出出出
5週目:出出出出出出出
6週目:出出出出出出出
7週目:出出出出出出出
8週目:出出出休休休休

理論上、48日連続勤務が可能?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2021/04/08 12:58

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