No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 働いていなくても国民年金の請求は来ます
年金は、個人ごとの年金記録で将来の年金支給金額が決まります。
国民年金は、20歳から60歳までの40年(480月)の間の、年金保険料の納付状況で将来の年金支給金額(老齢基礎年金)が決まります。
国民年金保険料納付が全額免除となると、その期間は将来の年金支給金額が半額(税金からの支給分だけ)となり、一部納付ならその割合で将来の年金支給金額が減額となります。
未納期間があるなら、その期間分は年金支給金額が半額(税金からの支給分)もありません。
もし、厚生年金なら勤務先が保険料を半額負担しますが、将来の年金支給金額は、国民年金(老齢基礎年金)と、厚生年金(老齢厚生年金)の二種類が支給されます。
> 親の扶養に入っていたら 社会保険や国民健康保険に入る必要はありません」とは本当のことでしょうか
仕事もせずに、生活費のすべてを親に頼る、いわゆる「ニート」とか、「親にパラサイト」ですね。
社会保険や国民健康保険に入る必要はないでは無く、収入が無いなら親の扶養に入るしかないでしょう。
親の扶養に入れるのは、親に収入が有る時だけです。
親に収入が無くなったり、死んだりしたら、どうなるんでしょう。
心身ともに異常が無いにのに、「ニート」「パラサイト」と言われるのがいやなら、仕事をしましょう。
パラサイトの意味は、寄生生物。寄生虫。寄生植物。居候 (いそうろう) 。厄介者などの意味です。
No.7
- 回答日時:
そんな単純なものではありません。
扶養といっても、各制度において不要の条件や意味合いが異なります。
税務上の扶養の要件と本人の納税義務はまた別な話です。
それに税務においても、所得税と住民税で計算も納税時期も異なります。
単に収入とありますが、その収入が給与なのかそれ以外なのかでも、税金の計算なども異なってくることでしょう。
国民年金でいえば、加入年齢となれば加入しなければなりませんし、住民票等のデータから処理されることでしょう。
加入と保険料はイコールではありません。要件を満たせば、国民年金保険料の一部または全部の免除または猶予を受けられることもありますが、本人kらの申請により審査されることでしょう。
健康保険でいえば、親が社会保険の健康保険に加入していて、その健康保険制度上の扶養の要件を満たし、扶養として加入する手続きを勤務先経由で行えば、親の保険料が増加せずに健康保険制度を利用できます。
しかし、親が国民健康保険のような場合には、国保の保険料計算上、赤ちゃんも生まれた瞬間に保険料算入されます。国保の保険料は、世帯・国保加入世帯員の人数・国保加入の世帯員の収入などから総合的に算出されることとなります。国保では扶養の考えはありませんからね。
状況次第では国保の保険料についても免除等の精度があると聞きますが、普通の会社員アドの収入が親にあれば要件を満たさないことでしょう。
あと社会保険の扶養の要件を満たしていても、扶養されるとした子の勤務内容で社会保険加入が必要な勤務内容であれば、扶養を理由に加入から免れることはできませんので、加入と保険料負担は必要でしょう。
ただ、アルバイト等で10万円未満となれば、月100時間程度であり、まず社会保険加入の要件を満たさないとはもいますが、採用されたばかりの場合には、見込みでみるため加入となる条件で採用されればその後の勤務実態に関係なく加入となることでしょう。
あと法人などで起業し、収入が少ない場合などであれば、法人代表者などは勤務時間等に関係なく社会保険加入となることでしょうから、社会保険の健康保険や厚生年金保険の加入と保険料負担は生じることでしょう。
税金は税理士、社会保険関係は社会保険労務士という難関資格試験に合格した専門家がいますように、手続きや制度理解は簡単なものではありません。
面倒という点で依頼することもありますが、制度を理解している人にとって簡単な部分であっても、誰にとっても簡単というものではありません。
No.6
- 回答日時:
社会保険に入る必要なしでは無いです。
親がいわゆる社会保険であれば、健保の扶養家族にはなれますが、厚生年金は配偶者しか扶養できません。
成人の子は個別に何らかの年金へ加入しなければなりません。仕事をしていないなら国民年金です。収入に応じて減額制度などはありますが、それは加入してからの話です。
他は既出通り。
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