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色々調べてのですが、こんがらがってよくわからなくなむてしまったため、質問させていただきます。

所得税、厚生年金、健康保険についてです。

昨年秋に結婚し、今年3月までは、フルタイムで働いておりました。今年1月から3月までの収入は手取りで100万円程度です。(額面だと120万超えていると思います)
4月に出産するため、そのまま退職し、夫の扶養に、入りました。
家計の関係で、10月から、夫の扶養に入ったまま、バイトで仕事復帰しようと思っているのですが、10月から、12月までの収入は見込みで110万円程度になりそうです。

この場合、年末の確定申告は、必要となるのでしょうか?
年収の考え方は210万円と考えた方がよいのでしょうか?
また、配偶者控除が受けられなくなったらや年金、健康保険も負担することになると言った場合、夫の扶養から外れないといけないということでしょうか?
扶養から外れる時は、どういったものに加入することになるのでしょうか?どういった手続きが必要ですか?
バイトですので、夫の扶養のままでよいと思っているのですが…

全くわからないので、よろしくお願いいたします。
また、仕事ももう入ってしまっているので、できるだけ早く教えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>この場合、年末の確定申告は、


>必要となるのでしょうか?
必要です。

来年2~3月に自分で税務署へ行って、
税務申告、納税するのを『確定申告』と
言います。

職場で年末に扶養控除等申告書を
提出し、会社の担当者が代わって
申告するのを『年末調整』と言います。

おそらくですが、『年末調整』が
できると思います。

復帰した職場に3月で退職した時に
もらった源泉徴収票を渡して下さい。
★提出してくれと言われていませんか?

それにより、そこでもらう給料と
前職の給料を合算して『年末調整』が
できるのです。

復帰した職場で他の人の『年末調整』で
担当者が忙しくて、場合により、
『自分で確定申告して下さい。』と
言われる可能性はあります。

その場合は、前職の源泉徴収票と
今度の職場の源泉徴収票を使って
来年2~3月に税務署へ行って、
『確定申告』をする必要があります。

おそらくどちらで手続きしても、
★取られ過ぎた所得税が還付される
でしょう。

>年収の考え方は210万円と考えた方が
>よいのでしょうか?
いいえ違います。
額面の120万+110万(額面?)の
★230万です。

いずれにしても、ご主人は配偶者控除も
140万までの配偶者特別控除も受けられ
ません。
ご主人の年末調整は注意してもらって
下さい。(訂正が必要かもしれません。)

次に、社会保険の扶養の収入条件は、
★一般的に月108,334円未満です。
年収130万未満の見通しが条件なので
130万÷12ヶ月=108,334円未満
というわけです。
通常この月額が3ヶ月連続で超えたら、
脱退となります。

協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ということで、
10月から3ヶ月で110万の見込みなら、
★10月から社会保険の扶養からは
抜けなければいけません。

扶養からはずれるならば、
職場で社会保険に加入するか、
お住まいの役所で手続きをして
国民健康保険に加入。
国民年金に加入となります。

ご主人の社会保険の脱退の際に
『健康保険資格喪失証明書』
がもらえるので、それと、
・マイナンバー通知カード
・身分証
・印鑑などをもって
お住まいの役所へ行って加入手続きを
して下さい。
国民健康保険は前年所得で保険料が
算定されます。
国民年金は月16,490円一律です。
後日納付書が届きます。

しかし、3ヶ月で110万程度となると、
バイトでもフルタイムの勤務条件に近い
ならば、社会保険に加入となる可能性は
高いです。
そのあたり、どういう見通しですか?
そうならば、前職と同じように給与天引
となります。

いずれも、ご主人の扶養からは
完全に抜けることになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。
無知で申し訳ありません。

今回はアルバイトとしての復帰なので、源泉徴収のことは全く言われておりませんでした。

月、108.334円以上が、3か月と短期の場合はどうなるかわかりますでしょうか?
また、働くとしても半年で、4月からは正式に違う職場に復帰する予定ですが、期間が決まっていても、脱退するのでしょうか?

10月に脱退するとなると、もう日にちが無いのですが、働きながら、給料が入ってしまったら(10万以上の)、手続き中や完了するまでの間はどういった扱いになりますか?

特殊な職種なので、週2回2時間程度のバイトで、社会保険に入ることはできなさそうで、国民健康保険に入らないといけなさそうですかね…

分かっていない部分も多々あり、質問している内容もおかしいところが沢山あると思いますが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/09/29 20:24

>月、108.334円以上が、3か月と短期の


>場合はどうなるかわかりますでしょうか?
ご主人の健保組合の判断にもよります。
しかし、月30万以上の収入ですから、
一般的に言っても、扶養は取消です。

>働くとしても半年で、4月からは正式に
>違う職場に復帰する予定ですが、期間が
>決まっていても、脱退するのでしょうか?
前述と同様です。
ご主人の健保組合の判断にもよりますが、
月30万以上の収入では、扶養は取消が
濃厚です。

★念のため、まずご主人の職場の健康保険
組合のサイトをご覧になり、扶養認定条件
を、よくご確認下さい。
そのうえで、問い合わせて念を押してみて
下さい。

>10月に脱退するとなると、もう日にちが
>無いのですが、働きながら、給料が入って
>しまったら(10万以上の)、手続き中や
>完了するまでの間はどういった扱いに
>なりますか?
多少手続きが遅れても大丈夫です。
そこはあまり気にしないで下さい。
社会保険の切替えは時間がかかり、
健康保険証がなかなか手に入らないです。

例えば10月1日付で脱退と申請すれば、
その日付で『健康保険資格喪失証明書』
が発行されますので、それをもって、
10月半ばに役所で加入手続きをしても
10/1加入の保険証がもらえることに
なります。

>特殊な職種なので、週2回2時間程度
>のバイトで、社会保険に入ることは
>できなさそうで、国民健康保険に入らない>といけなさそうですかね…

そうですね~。A^^;)
国保の保険料は前年の所得で算定されます。
結構高額になると予想されますが、
これはやむをえません。

黙っていれば大丈夫なんてことは、
口が裂けても言えません。(゚_゚;)

ということで、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりやすく、ありがとうございます。大変感謝いたします。

もうひとつ、よろしいでしょうか、申し訳ありません。

国保の保険料などは、年収150万以上稼がないと手取りが増えないと言われていますが、これは、150÷12=12.5万/月 以上 という解釈でよいのでしょうか。
国保に入る期間が、予定では10〜3月までになると思うのですが、その期間だと180万で、子供の病時等は休むため、150万いかなかった場合、損となり、働かない方がよいのか、ということです。
わかりにくくてすみません。

お礼日時:2017/09/29 22:49

>国保の保険料などは、年収150万以上


>稼がないと手取りが増えないと言われて
>いますが、これは、150÷12=12.5万/月
>以上 という解釈でよいのでしょうか。

おっしゃられていることは、
130万以上の年収で保険料を払って働く場合、
130万未満で扶養内で働く場合より手取りを
増やすには、どれだけ稼げばよいか?
ってことですよね?

★150万では手取りは減ります。
 国民年金だけで保険料は月16,490円です。
 12.5万から1.6万引いたら10.9万となり、
 さらに国民健康保険料が憶測に過ぎま
 せんが、月1万はかかると思われます。

 ですので、年160万、月13.5万位ない
 と手取りは増えません。

国民健康保険は前年の所得が高いと
保険料が跳ね上がるので注意が必要です。
・前年の所得
・お住まいの地域の制度や料率
で、保険料は大きく変わります。
昨年所得が高いと、非常に高額なる可能性が
あります。
そのあたり、ご提示願えれば保険料は
算定します。

つまり、月108,334円を超えるなら、
★月13.5万平均以上の収入を目標に
するべき。ということです。

お子さんが未だ幼いのであれば、
調整がきくなら、月108,334円未満
でいくのも、よろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前年の所得が、660万程度でしたが、どのくらいになるでしょうか?

お礼日時:2017/09/29 23:56

>前年の所得が、660万程度でしたが、


>どのくらいになるでしょうか?

それだけでは分からないです。
前述のとおり。
・前年の所得
・お住まいの地域の制度や料率
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
で、保険料は大きく変わるのです。

私は東京の23区ですが
年額515,571
月額 42,964
となりました。

大阪市で
年額504,900
月額 42,075

首都圏はこれでも比較的安いです。

では、下記でお住まいの地域を
選んで、保険料をご確認下さい。
http://www.kokuho-keisan.com/

選べない地域もあります。
減免、軽減措置の考慮はないですが、
その収入なら問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
なかなか、小さい子供がいると、確実な見込み収入がわからないため、扶養内か外れるか悩みどころということがわかりました。

大変勉強になりました。
また主人とも相談しようと思います。

本当にありがとうございました(^^)

お礼日時:2017/09/30 09:46

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