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知り合いにICOCAを貰ったのですが、定期のICOCAでした。しかし定期は期限が切れているため、普通のICOCAとしてチャージして使うしかありません。
この場合は定期の期限が切れているため、法律上大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

定期券の期限切れの場合、単なるICOCAとしてチャージしながらの継続利用は可能です。


ただし、記名式ICOCAとしての利用になりますから、本人しか原則使用できないことになっています。元の利用者の個人情報が登録されたままですから、紛失した時などは元の使用者に返却されることになります。いらなくなった時に、JRに返却するにも本人確認が必要ですから、元の使用者でないとできません。
https://faq.jr-odekake.net/faq_detail.html?id=13 …
そのICOCAを無記名式に変更してもらうことにより、他人でも使用できるようになりますので、元の使用者に確認してみてください。あるいはみどりの窓口で無記名式になっているかどうか確認してもらってください。無記名式に変更されてなければ、元の使用車に無記名式に変更してもらってください。

無記名式になっていれば問題ないですが、そうでなければ、わざわざ面倒なことをしなくても、いらなくなったそのICOCAはそのお知り合いからJRに返却してもらい、新品のICOCAをご自分で手に入れたほうがいいのでは。
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大丈夫ですが、LOGINIDとかあるなら、それも貰って、パスと、メールアドレスと、秘密の質問と、パスを忘れたときのリマインダーを変えないと、行動履歴が知り合いにバレる。


それなら、カードを返し、デポジットで返金金額を得て、それで新しいカードを買えばよい。
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定期券の期限が切れていてもJRのルールとしてはダメです。

そのICOCAの元の持ち主が「ICOCA定期券を紛失しました」とJRに届け出ると、そのICOCAは使えなくなり、残高は元の持ち主のものになってしまいます。

No2の方が言っている「LOGINIDとかあるなら」は、SMART ICOCA定期券の場合です。SMART ICOCA定期券はデザインが違うので見た目ですぐにわかります。リンク先の「ICOCAの種類」を見てください。
https://www.jr-odekake.net/icoca/about/#type
また、ICOCA定期券は、元の持ち主でないと払い戻しはできません。
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法律上というか規約上 記名式は他人への譲渡は出来ません


仮に1万円なりチャージして その人が紛失したと届けたら その人のものになりますよ。そういう悪い人もいます
ICOCAを作りたいなら 駅の自販機で簡単に作れますよ
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