今の日本に期待することはなんですか?

LINEで損害賠償請求された。

給料の支払いに関して、とても理不尽な理由で、バイト先から損害賠償請求されました。
私がバイト先を辞めた理由に関しては、労働基準監督署に確認したところ、損害賠償請求されるのは無理だし、もし裁判になったとしても勝てる内容だと言われました。
その損害賠償請求が、バイト先のオーナーから、LINEの文面で送られてきました。これは有効なんでしょうか?

A 回答 (6件)

LINEだから有効ではないとは言えません。



たとえばSMSを使った架空請求詐欺がありますが,これはSMSだから無効ななのではなく,架空請求だから無効なのです。手段が問題なのではなく,内容が問題だということです。
ただ架空請求であっても,簡易裁判所を使った架空請求だけは,「反論をしないのは相手の言うことを100%認めることだ」という裁判の仕組みから,放置してはいけない架空請求になるんですけど。

本来であれば後日の紛争を防ぐためにも,カネの絡む話は書面でやり取りしたほうがいいのですが,最近は採用や業務連絡についてもLINEやSNSで連絡することが増えたために,そういうことも同じ方法でやることが増えているのかもしれないですね。
隔地者間の意思表示は,相手方に到達したときにその効力を生じるのが原則(民法97条)であるために,トラブルにならなければそれでもいいです。でもトラブルになって裁判にしようとなったときには,その意思表示の実在と内容確認のためにも書面にしてあったほうがよいのですが,そんなことは面倒だという風潮が,トラブルになったときにより多くの面倒くささを生み出すわけですけど。

労基にアドバイスされたとおりに退職届等を送り付けている(書面のほうが望ましいことはいうまでもない)であれば,その後書面が届いたとしても,それをまた労基にもっていって相談すればいいでしょう。
ただし労基は中立公平の立場であることが必要なので,あなたに代わって元職場と交渉してくれることはありません。あくまでもあなたが職場とやり取りを続けることになり,もしもそれを誰かに頼むとなると,それは法律行為を含む交渉になるので弁護士に頼むしかないでしょう(弁護士が出てくれば,相手があの請求が理不尽である場合には,相手方も引き下がると思います。弁護士相手に下手なことをすると,その余計なことを理由に逆に損害賠償請求をされかねないからです)。

ことが大きくなる前に弁護士に依頼してしまうというのも一つの手ではありますが,費用がかかるのが難点ではあります。
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>これは有効なんでしょうか?



 単なる請求でしょ
正式に裁判で判決が出たわけでもない

 極端な話し
仮に裁判で損害賠償請求が認められたとしても
払わなくても、給料、財産等を差し押さえるには
更に裁判をしないとイケナイ、どの程度の請求なのか
不明だけど 「給料の支払い程度」の訴訟で
バイト先のオーナーが、裁判にお金、時間、労力を
掛けるとは、考えにくい

 お金、時間、労力をかけてまで
アナタに対して、憂さを晴らしたいなら
考えられるが、常識ではしないと思うけど・・・・
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裁判はもう始まるのは確実なんでしょ?だったらあなたも法武装しておかないと、相手の言い分だけ通りますよ。

訴状持ってすぐに法テラスに行きましょう。
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押印のある公式な文書を送達して下さい


と返送しましょう
それが来たらまた監督署か裁判所の相談員の所に行きましょう
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この回答へのお礼

その文書が送られてきた場合、無視しない方がいいですか?
そのLINEが来る前に労基に確認したところ、退職届と給料請求書を作成して送れば問題はない。もしそれで未払い等の問題が起きれば言ってきてくださいと言われました。

お礼日時:2021/04/10 16:08

労働基準監督署に確認したんだから、こんなgooなんかより確実でしょう?



労基署の担当職員の名前を出してオーナーに言えばいいんじゃないですかね?
無理なら裁判で勝てばいいんじゃないですかね?
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この回答へのお礼

電話相談だけなので、担当の方の名前が分からないんです…
もし内容証明が届いたのを無視したら裁判になってしまうんでしょうか

お礼日時:2021/04/10 16:05

闘って勝てるならちゃんと訴訟しないと負けるよ。

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この回答へのお礼

理不尽な理由での損害賠償請求であったとしても、請求されてしまったら、払わないと裁判沙汰になるんでしょうか。
無知なので、すみません。

お礼日時:2021/04/10 16:04

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