プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人に聞いた話です。新たに個人事業主を始める際、新たに普通の住宅街の一戸建てを購入し、自宅の一室を事務所扱いにし、使用割合に応じて経費を計上した場合、経費の計上割合は、例えば事務所用の1室の他に、リビングなども応接に使用するという事で、40%近くを計上するのは税務署的には認められますか?目安としてどの位まで大丈夫なのでしょうか?また、事業収入以外に雑所得があります。確定申告時、不動産や新車の購入、専従者への給与(250万位?)などと経費を計上していくと、雑所得分まで使用した形での経費計上になりそうです。以前、事業所得分以上の経費の場合、税務署に目をつけられやすい?!とお聞きした事がありますが、このような不動産の新規購入などの正当な事情がある場合は問題無いと思って良いのでしょうか?(←例えばほとんど所得が0に近い状態になったとしても)。。また専従者への給与額は、どのように決めるのが一般的なのでしょうか?主観的な判断で仕事が少なくても上記のような金額程度なら特に仕事の内容を細かく詮索されずに大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

青色申告で自営を始めて13年になります。


自宅を作業場や事務所と兼ねて使用する場合、基準になるのは社会一般的に見て通用するかどうかということだそうです。
事業主として明確な根拠が示せれば問題は無いはずです。自動車の使用などでも同じ事で、家族がいて1台すか所有していないのに、100%経費というのは絶対に認められません。
経費に関しては、理屈で考えればわかりそうな話なのでは?お金が無いのに経費が使えるわけはありません。足りないお金はどうやって調達したのか、徹底的に調べられると思いますよ。
専従者給与でも同様。最終的には所得に応じた数字に落ち着くことになるでしょう。

事業所得も雑所得も含めて所得ですので、その範囲で成立しているかどうかでしょう。
相手もプロです。紙一重の節税しか頭にないようであれば、すぐにわかり、痛い目に合わされます。
まじめにやるのが一番。余計なことを考えるより本業に励むのが良いです。
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専従者給与(控除)は配偶者であれば86万円、配偶者以外の生計を一にしている同居親族であれば50万円まで認められています。

と言うことはそれ以上は認められないと言うことになります。
なお事業に専ら従事していることが条件になりますので他社に勤めていたり学校に通っていたりしていたら認められません。

なお法人組織であれば正式な給与として認められますが、これにも限度があり社会常識的に見てあまりにもおかしければチェックの対象となるかも知れません。
ただ、法人であれば正式な決算報告が義務付けられているので逆の意味で大変です。
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