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これは、どうすればいいのでしょうか
アドバイスお願いします

障害基礎年金の更新が今年6月にあります

そのため診断書を主治医に書いてもらうことになりました

以前は広汎性発達障害で年金2級の申請が通りました

今現在夜勤のコンビニでアルバイトしてます

普通ならクビレベルですが
店長が理解ある人で首にならずに
何とか出勤させてもらえてます

月イレギュラーで8万弱から12万円位の収入プラス年金で生活してます
仕事でも大きなミスがあったり
イライラしやすかったり
(レジの釣り銭マイナス5千円以上)など
他にも様々、、、

今回もそれで通るのか不安で

私は他に
身体障害で下肢6級上肢3級を持ってましたが手帳更新し忘れて今は療育手帳のみです

親には発達障害で通らなかったら
身体障害で再度出せばいいと言われてます

医者には合わせ技で1級通るかと言えば
可能性はかなり低いからメリットないと言われましたが
私個人的には重複してるので
再度身体障害の手帳を今のうちに取得しておいて診断書に重複してると記載した方が確実に通ると思うんですが

どうすればいいのでしょうか?

私の頭の中で思ってることは
発達障害だけだと申請通らない気がするから
身体障害あることも合わせて書いた方がいいのでは?そのためには身体障害の手帳もらいに行った方がいいのかな?と思ってます


医者に聞きたくても6月に診断書書いてもらいに行くまでそれまで行けないのです

A 回答 (1件)

結論から先に言いますと、広汎性発達障害による障害基礎年金2級の更新を最優先にして下さい。


あなたの場合は、今年6月末までに障害状態確認届(更新時診断書)の提出を済ませて下さい。

法令が改正されたので、障害状態確認届(更新時診断書)には、提出期限前3か月内の実際の受診時の障害の状態(現症)を書いてもらいます。
あなたの場合は、6月末日が提出期限です。
したがって、4月・5月・6月のどこかの月で受診すればOKで、わざわざ6月になるまで待つ必要はありません。
すでに、3月末頃に障害状態確認届の用紙が届いているはずなので、さっさと受診して書いてもらい、すぐに提出してしまうことができます。

更新の結果が2級のままになるかそれとも支給停止(障害軽減とされる)になるかは、日本年金機構が決めることです。
そのため、あなたにはもちろん、主治医にも私にもわかりません。
なるようにしかならないので、割り切って考えて下さい。
ただし、ただ単に「働けるから」「バイトができるから」「いくらいくら稼ぎがあるから」というだけの理由で支給停止になってしまう、ということはありません。

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各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)のことと、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)のことは、お互いに全く関係がありません。

これは「どういう状態を障害だとするのか」という基準が、それぞれで全く違っているからです。
そのため、障害の認定も別々です。

各種障害者手帳を持っていなくても、障害年金だけ単独で請求(申請)することができます。
言い替えると、「障害者手帳が○級だと障害年金が必ず△級になる」というようなことはありません。

したがって、あなたの場合には、わざわざ「身体障害者手帳を再度取り直す必要がある」ということもなければ、「身体障害者手帳のことを年金の診断書に書いてもらわないといけない」ということもありません。
また、仮に、手帳を取り直したり、あるいは手帳のことを年金の診断書に書いてもらったとしても、障害年金の認定(更新を含みます)の結果には影響してきません。

要するに、全く無関係です。
身体障害者手帳をどうしたらよいのか、ということを考えても、意味がありません。

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身体障害者手帳が上肢3級・下肢6級のときには、指数という数字に置き換えると、上肢7・下肢1で、合わせて8となり、肢体不自由全体で総合等級が手帳3級になります。

この状態は、障害年金でいうと、単独では年金2級にはならない状態です。
障害年金での肢体不自由の基準は、身体障害者手帳の基準よりずっと厳しいものになっています。

あなたの肢体不自由は、障害厚生年金の3級にはあてはまる可能性がありえますが、しかし、もしもその肢体不自由の理由になっている病気の初診日のときに国民年金だけに入っていたのなら障害厚生年金はもらえず、2級以上にもならないので障害基礎年金ももらえません。

親御さんから「発達障害で通らなかったら、身体障害で再度出せばいい」と言われているようですが、上記の理由があるので、肢体不自由の障害年金を請求(申請)しても、必ずしも「肢体不自由単独で障害年金を受けられる」とは限りません。
そのことには、くれぐれも注意して下さい。

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もし、障害年金2級から1級にしてもらいたいというとき、つまりは、発達障害2級と肢体不自由とを合わせて1級にしてもらいたい、というときに、はたしてそれが可能なのかというと、実は、できません。

なぜなら、すぐ上で書いたように、肢体不自由が単独で年金2級以上にならないとできない、という決まりがあるからです。

また、年金3級と同じ状態だったとしても、合わせて1級にはできない、という決まりがあります。
眼や耳に障害があるときだけ合わせて1級にすることがありえる、といった決まりがあるからです。
肢体不自由は、眼や耳の障害ではありませんよね? 合わせられないのです。

このため、障害年金のほうでも「発達障害と肢体不自由とを合わせて1級にしてもらいたい」という希望は、まず、叶いません。
厳しいことを言うようですが、そんな単純なしくみではありませんよ!

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こういったことをまとめると、結局、手帳でも障害年金でも「肢体不自由のことをどうしたらいいのか」と考えてもあまり意味がなく、結局は、6月の更新をきっちりとやることしかなくなります。

以上により、最初に書いたとおり「広汎性発達障害による障害基礎年金2級の更新が最優先」ということになります。

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広汎性発達障害による障害基礎年金が支給停止になってしまっても、その後再び発達障害の影響が重くなったのなら、すぐに「支給停止事由消滅届」というものと新しい診断書を用意して、支給再開を請求(申請)できます。

明らかに支給停止になったときよりも障害の状態が重いよ、ということが、支給が再開される前提になります。

こういった決まりがある、ということも知っておいて下さい。

つまり、あまりびくびくと「支給停止になったらどうしよう?」「身体障害者手帳をしっかりさせておかなくっちゃ!」と悩む必要もないのです。

正直、むずかしい内容になっているかもしれません。
できるだけ、親御さんと一緒に読んでいただけるようにお願いします。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただいて
ありがとうございます

お礼日時:2021/04/15 23:49

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