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解釈36条 地絡遮断器の施設
によると高圧配電線で地絡が起きると変電所や特高配電用変圧器で保護されるようになっていますが、
単相3線電路の柱上変圧器から低圧需要家の引き込み開閉器までの間での地絡に関しては保護されていないように感じてしまいます。実際にこの間で地絡が起きた時はどのように地絡保護しているのでしょうか?b種接地線にはすべて地絡継電器がついているのでしょうか?

解釈26条 特高配電用変圧器の施設
この解釈によると20kⅤ級配電の配電用変圧器の1次側には過電流遮断器が必要とのことですが、
この過電流遮断器の目的は過負荷保護なのでしょうか?
(短絡保護だと2次側につける?のではと考えています)
また他の変圧器に関する解釈や過電流遮断器についての解釈を読んでも、変圧器前後における過電流遮断器施設義務についての記述は特にありませんでした。(変電所引き出し口に短絡保護用の過電流遮断器がありますが、これは電技14条の電路の必要な場所に…という大雑把な規定に該当すると考えました・・・)
変電所の変圧器にも1次側に(過負荷保護用の?)過電流遮断器はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>単相3線電路の柱上変圧器から低圧需要家の引き込み開閉器までの間での


>地絡に関しては保護されていないように感じてしまいます。
地絡保護はありません。
この場合の地絡保護は技術基準では必須ではありません。解釈36条の対象はあくまで金属製外箱を有する機器へ接続する電路です。

>解釈26条 特高配電用変圧器の施設 特高配電用変圧器の施設
変圧器の過負荷&短絡保護です。解釈26条は変電所・開閉所等以外の場所への規定です。柱上や配電塔に設置されますので、焼損等が発生すると公衆への被害が想定されるので義務付けられています。

>(短絡保護だと2次側につける?のではと考えています)
線路の保護であればそうなります。変圧器から複数の配電線が出ている場合で、それぞれ個別に保護している場合は変圧器の過負荷保護ができません。

>これは電技14条の電路の必要な場所に……という大雑把な規定に
>該当すると考えました・・・
私もそう思います。上位の法律に行けば行くほど表現は会いましになります。それを下位規定で細かく決めていきます。最終は社内基準等で運用されます。

>変電所の変圧器にも1次側に(過負荷保護用の?)過電流遮断器は
>あるのでしょうか?
当然あります。変圧器の長時間の過負荷は絶縁体の劣化を進め寿命を縮めますし、焼損すれば長期間の供給不能状態に陥ります。
過負荷・短絡保護以外にも点検のための停電操作には遮断器は必須ですし、作業安全のために断路器等が設置されてます。
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