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生活保護費は差し押さえられないが、口座は差し押さえられるかもしれないというのは本当ですか?

https://legal.coconala.com/bbses/3109

生活保護費は生きていくために必要な最低限のお金です。
これを取られるということは死ねと言われているのと同義。
生活保護費は差し押さえられないけど、口座は差し押さえられるとはどういう状況かいまいちよくわかりません。教えてください。

質問者からの補足コメント

  • リンク先うまく貼れなかったです。すいません。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/20 20:36

A 回答 (7件)

追伸ウミネコ104です。

no2
 差し押さえ後にする手続きをすることで取り戻すことは可能です。

原則、執行官は最低生活費以下は差し押さえてゃいけないことになります。
現状、差し押さえ相手が被保護者とわかって差し押さえた場合は悪いをもってさし押させているものをいます。
国民健康保険料などの滞納で国保課は口座を指し押せたことから裁判になりますが差し押さえの違法性認めています。
口座振り込みの項目等では問題はないが、口座に振りこめれた金銭に色は付いていないと主張ですが認めていません。
また、動産類は差し押さえができるものとできないものに分かれます。
つまり、保護上で認めていないものは差し押さえができるものですが、保護上では最低生活に必要する必需品は差し押さえはできません。
差し押さ背をされた場合は、差し押さえの違法と返還を求めるために弁護士に依頼することになります。
近年は、自動車などの条件を満たすことで保有または使用を認めていますが、自動車をの差し押さえもできるようでできないものです。
その為に、保護金品で返済ができないので、少額でも自己破産の申し立てをすることになります。
債権者と話し合うことで可決することになります。決して放置しないことが大切かと思います。
被保護者は、借金返済と資産構成を認めていないません。
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保護費の差し押えについて


生活保護法第58条「差押禁止」
被保護者はすでに給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利をし差押れることはない。
「差押」=民事執行122・131・152 税徴75により、被保護世帯の給与又は保護金品等は差押ができません。これが金融機関の口座であっても差し押さえることはできません。
何故ならば、保護は、資産、能力などを活用しても最低限度の生活に困窮する者は、収入に対して保護基準以下であれば、保護基準に不足するものを収入と保護費で保護基準して保護をするためです。
しかし、債権者があなたが被保護者と知らない場合は口座を差し押さえすることもありますので、裁判所等から呼び出しなどを無視をしないことです。また、口座を差し押さえられた場合は、異義の申し出をすることです。
そのために、弁護士に依頼をすることで解決することです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

私もウミネコさんと同じように解釈していました。


https://kitalaw.net/生活保護費の差し押さえ/

このQAがわかりやすいですが、やはり口座は一度は差し押さえられちゃうけど、その後の対応次第では取り戻せるようですね。

お礼日時:2021/04/20 20:34

>生活保護費は差し押さえられないが


これは受給権の差押という意味です。
福祉事務所が生活保護受給者に支給分を債権者に振り込めといういう事です。

>口座は差し押さえられるかもしれない
これは一旦、受給者の預金口座に振り込まれた残高を差尾するという事です。

法律的には別物です。

ただし、債権者がその預金口座残高が生活保護や児童扶養手当などの受給額だと知って置きながら差押をした場合には、差押が無効とされる場合があります。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/398452/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/20 20:32

強制執行(差し押さえ)は裁判所の許可を得て行われますから、生活保護費の入金のタイミングに合わせて許可されて執行されるわけではないと思われます。



それに支給された生活保護費が全額差し押さえられるわけではなくて、生活に欠かせない額(生活保護費に相当する分)は大丈夫のはずです。要するに生活に欠かせない分を超えると、それは贅沢(生活に欠かせないものではない)と見なされるわけです。

銀行口座にそれ以上の預貯金(生活に欠かせないものではない)があると、その分は差し押さえされるかも知れません。

それと…差し押さえは1回で済むとは限らず、必要な差し押さえ額になるまで何回か差し押さえに来る可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。生活保護受給者の金品は差し押さえられないと思っていたのですが、違うようですね。

お礼日時:2021/04/20 20:32

裁判所の許可を得て強制執行で差し押さえする場合でも、生活するのに最小限必要なもの(冷蔵庫、TVなど)は法律によって差し押さえすることが禁止されています。



生活保護費も差し押さえ出来ませんが、預貯金は差し押さえ可能です。差し押さえされることを見込んで預貯金を移動させる(差し押さえられないように邪魔する)と、公務執行(強制執行)妨害罪で刑事犯罪に問われることがありますから、注意してください(生活に欠かせない分を引き出すのは可。預貯金がそれ以上にあると厄介)。
なお、車(もしあれば)も差し押さえ対象になります(生活に欠かせない場合は除く)。
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この回答へのお礼

口座が差し押さえられるとはどういった状況なのかいまいちわかっていませんでしたが、生活保護費が支給される日に、支給されたお金が差し押さえられるわけではないのですね。?

例えば、月末の31日に20万の保護費が入金されたら、すぐ残高20万円の口座が差し押さえられるというわけではないのですよね?

お礼日時:2021/04/19 18:07

リンク先拝見しました。



非常に心証が悪い事例ですね。

これでは、更に生活保護の人達が批判に晒されます。
携帯が無くなった時点で連絡を絶つ。

なんという身勝手さでしょうか。
恐らく、差し押さえは無いとは思いますが、事件や事故を起こしても
何のおとがめなしでは世間は許さないでしょう。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。

お礼日時:2021/04/19 17:57

預金口座が差し押さえられるというのは本当で、生活保護費が入った預金口座の差し押えを避けるには、防止策として入金された(支給日)後にすぐに引き出して現金として管理しておくか、窓口で現金として受け取るか・・・という対策をしましょう。

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この回答へのお礼

口座を差し押さえる権限というのでしょうか
その権限は誰が出すんですか?
生活保護受給者の口座を差し押さえる許可ってなかなか出ないのではと思うのですが、簡単に出るのですか?

お礼日時:2021/04/19 17:56

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