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慰謝料の請求書は弁護士に頼めば請求書だけ作ってもらう事って出来るんでしょうか?

A 回答 (5件)

弁護士は、余り相手方に対する請求書は作成しないと思いますが。


クライアントからの強い要求があれば、請求書の体裁の文書も作成してくれるとは思います。

ただ、結局のところ、弁護士の活動とすれば、示談手続きの一環であって、それなりの費用になるとは思います。
示談文書が5~10万円くらいとして。
それを請求書の体裁にするだけのことだし、むしろ文書作成より簡単と思われるので、割高じゃないかな?
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なんの慰謝料かによりますが、慰謝料請求は請求書を単に作ってもらえばいいというものではありません。


弁護士に依頼すれば着手金が必要ですし、最初は内容証明郵便を送付し、請求内容を相手方に伝えます。
その後相手の対応を見て交渉や訴訟へと進捗すると思いますが、時系列で弁護士費用の請求があり、結構お金かかりますよ・・。
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お金払えば、大抵の事には応じてもらえると思います。




弁護士、事務所の名前入れる/入れないで違うと思うけど。

弁護士事務所の名前入れた請求書作るってのは、その後、その請求書がどういう扱いされるか分からない、極端な話、恐喝なんかに使われる可能性もあるので、請求業務の受任以外では応じてもらいにくいかも。
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慰謝料の請求書何てものはありません。

損害賠償請求を内容証明という手紙でするのが、まず最初の請求方法です。どの様な理由で慰謝料を請求するのかを明確にしておく必要があります。損害賠償請求は自分で出来ます。決着をイメージして請求する事です。
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自分で作ればよいです。

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