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この学校に行かない小学生の話は脇に置いておくとして、
ひろゆき氏が損害賠償金を支払わない件、
どうしたら賠償金を支払わせることができるでしょうか?
考えてみました。


債権者は彼の銀行口座のありかを捕捉できないから(ひろゆき氏が明らかにしないから)
財産差し押さえによる賠償金支払いをさせられないのだと思う

しかしひろゆき氏って最近日本の民放TV番組に多数出演してますよね
それからYouTubeでも収益得てることを公表してますよね

これから考えればTV局、およびYouTube(の運営元のGoogle社)は
ひろゆき氏に支払う金を用意しているのだから、
TV局、YouTubeは第三者債務を負っているわけで
債権者たちは裁判所を通じて、TV局、YouTube(の運営元のGoogle社)に対し
その出演料、YouTube収益金を差し押さえる
(債権差押命令で差し押さえる(強制執行))
ことは可能だと思いますがどうでしょうか?
(つまり、勤め人の勤務先に給与差差押えを命じるのと同じこと)

こうすればいくらひろゆき氏が口座のある銀行名、支店名、口座番号を隠していても
差し押さえることは可能だし、ひろゆき氏がTV局やYouTubeに対して
「俺の銀行口座情報を裁判所や債権者に明かすことは個人情報の漏洩だぞ!」
と叫んでもTV局やYouTubeは
「いえ、あなた(ひろゆき氏)の銀行口座は一切明かしておりません。
 あなたに支払う予定の金をあなたの口座に振り込む前に、
 わたしどもの銀行口座にあるあなたへの支払う金をその金額分、差し押さえられてしまったのです」
と言い訳もできます。

もしかしたら銀行口座を察知されるのが嫌で、TV局はノーギャラで出演しているかもしれないが、
YouTubeからは収益を得ていることは自身が明らかにしているようなので、
ここを突破口にひろゆき氏に金を払わせるのは可能だと思います。


法律に詳しい方、ご意見をどうぞ

A 回答 (3件)

責任が有限になったことについて


誹謗中傷の書き込みなども昔はプロバイダの責任者に追求されてました。
ようはその「名誉毀損 について」も責任負わされてたのです
書きき込んだ人ではなく場を作って提供してる、管理するだけの人にそれをしたら
運営が成り立たないですし
ひろゆき氏は一方の言い分で削除する事に疑問も持っていたので
削除すべきかを司法に委ねていました。
当時は削除すべきガイドラインなどの法整備が全くされてませんでした

プロバイダ責任者~法案で、とりあえず一旦すぐ削除して
裁判で問題ないとわかった部分は再掲載できる
という法整備がされてからは、彼はそれに従ってますよ。
別にそれを無視してまで削除拒否してるわけではありませんし
法的にきちんと削除や書き込んだ人の情報提供に応じれば
プロバイダ責任者は損害賠償などには責任をおわなくて良くなりました
だから、法整備後にはそんなに賠償はないはずです


裁判もバックレのイメージがありますが最初はことごとく出席してました
同じ日の同じ時間に遠方の別々の裁判、両方に出ろみたいなことがあって
それに対応する手段もなくそういうのから不在でも裁判は勝手に行われ
バカバカしくなり出なくなった。

時効になる前に強制執行の提起などがばんばんされてないのは
書かれた方もまあ、労力とそれで取れる金額と蒸し返したくない、そういうことなのでは。
原告は決して満足はしてないでしょう
ただそこまでして賠償金をとるメリットがないのでしょう

削除に応じないから賠償、のほうですが
削除されるまでの期間の書き込みが表示されていたわけですから。
判決出てからは削除したとしても
判決まで削除しない期間の賠償は発生しますよね
削除の方は判決後に応じてます

今はプロバイダは
請求があったらひとまず削除して裁判所に「書いた人の情報」を出すところまでが責任で
名誉毀損までは責任をおわなくて良いということです。それが有限責任てことです

たとえばあなたがTwitterみたいなもの開発して
誰かがこいつに酷いいじめにあってるとか
この企業にこんな酷い対応受けたとか告発の書き込みがあったとして
それを名誉毀損だからあなたに損害賠償払えと言われたら
そういうツールの経営はできなくなりませんか?
全てを監視はできないし、あなたが悪口書いた訳でもない。
また、削除しろと言われてまあ普通なら削除するかもしれませんが
こういうのが実際あったことで解決に繋がったり、社会問題として認められることありますよね
どちらかが誹謗中傷だから削除しろと言われるがままに削除することは
ネットの言論の自由を考えると
当時は削除しないといけないことかのか裁判に委ねよう、てのをやってたわけで
(あと要請全部に応じるのも難しいかと)
今はそこは法で対応が決まりましたから
正式な削除要請には対応してます


賠償金を踏み倒したりすることや
何より彼ほどのビッグネームがそれを声高に賠償金は踏み倒せることを
世に語ることは悪影響なので私は彼に全てを賛同してるわけではありません


ネットが普及し始めた頃から使ってる立場としては
法律があまりに後手だったり当時の時代感、創設からの2ちゃんの変遷を考えると
ただ払ってないじゃないかってところだけで見るのも違うかなと思います。
その辺はこちらがわかりやすいかと



殺人事件の賠償金なども半分以上は踏み倒されてたりするんですよね。
支払い能力がない場合もある場合もどちらも

なので案外こういう騒ぎを起こすことでまた法が変わったりはするかもしれませんけどね

まだ時効を迎えてないものがあるなら
未払いで残ってて払えるものは払わせるのが良いんでしょうけどね。社会的に
とはいえ払ってないところだけ食いついてる人で背景まで知った上で叩いてるのと
そうでないのは大きく違うかなと思います
知ってるけど、判決出てるものは払うべき!!
って人と
何も知らずにとにかく払ってねぇじゃねーか!ってのは違うかな

昔は警察もネットに疎くて、ハッキングの踏み台にされた人が
米軍から警告受けてるのに
警察に相談してもトンチンカンな答えしか帰ってこないとか
そういうことがあった時代だったんですよ
だから削除の判決が出てもどこの書き込みかのURL指定されず
消そうにもどれか分からないってこともあったようでまだ混沌としてました

その辺の話はこちらにも。

https://lite.blogos.com/article/253930/
こちら見るに元々は言うほどの金額はなさそうですし
時効でほぼ今はゼロでは?
でなきゃテレビの出演料とか動画の収入とか誰でも思いつきますからね
逆にそういう仕事するからこそ上の記事出したのかもしれませんが
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ひろゆき氏もいろいろあったんですね。

>その辺の話はこちらにも。
>https://lite.blogos.com/article/253930/

弁護士ドットコムの記事を書き直させるってすごいですね
あっさりと書き直す方も潔いといえばいいのか、確認せずに記事を書いてしまって注意不足と言えばいいのか、どちらなんでしょうね

>テレビの出演料とか動画の収入とか誰でも思いつきますからね

ひとの考えることはみな同じですね。

お礼日時:2021/04/27 09:53

その出演料、YouTube収益金を差し押さえる


(債権差押命令で差し押さえる(強制執行))
ことは可能だと思いますがどうでしょうか?
 ↑
ひろゆき氏が局に対して持っている
出演料支払い請求権を差し押えることは
可能です。
しかし、局の銀行口座を差し押えるのは
無理です。



YouTubeからは収益を得ていることは自身が明らかにしているようなので、
ここを突破口にひろゆき氏に金を払わせるのは可能だと思います。
 ↑
彼はフランスにいます。
銀行口座もフランスじゃないですか。

2ch関係で数十億の損害賠償義務を負担
していますが、全く払わないそうです。

難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ひろゆき氏が局に対して持っている
出演料支払い請求権を差し押えることは
可能です。
しかし、局の銀行口座を差し押えるのは
無理です

****

この点、理解困難です
局の銀行口座差押えは無理ですか?

ひろゆき氏との損害賠償請求訴訟に勝訴した損害賠償金の債権者にとっては、ひろゆき氏に対して出演料支払いと言う名の債務を負っているTV局は、
第三債務者に相当すると思います。
ですから裁判所から強制執行命令を出してもらえば、出演料を差し押さえることは可能だと思います。

もしかしたら回答者様とはちょっと言葉の齟齬があるかもしれませんね。

債権者たちがTV局の銀行口座番号を調べ上げるのは不可能と思う、とか
TV局は世間や銀行に対する体面があるから裁判所から差し押さえ請求が来たら、銀行口座を差し押さえられる前にひろゆき氏に支払う予定だったギャラをさっさと債権者に差し出すだろう、だから銀行口座を差し押さえるというところまではいかないよ、とか、銀行口座を差し押さえるっいうが、口座にある金を全額動けなくして口座凍結するつもりで言ってるんでしょ? 銀行口座の差し押さえ、ってのは債権に相当する額を「別段預金」という口座に移すことであり、ギャラ以上の預金まで全額引出不可能にするってことは出来ないんだよ、だから質問者が「銀行差押えだ! 口座凍結だ!」といっているならそれは誤りで”質問者が思うような銀行口座差し押さえはできないよ”、
とかいう意味なのでしょうか?

回答者様、あるいはこの質問の閲覧者様、ご解説いただければ幸いです。

>彼はフランスにいます。
銀行口座もフランスじゃないですか。

日本でも活動しているので、日本国内の金融機関に全く口座を持っていないとは考えにくいと思います。
まあ、この質問の主旨は
「ひろゆき氏の銀行口座が判らなくても、TV局のギャラ、YouTubeの収益金をひろゆき氏に払い込まれる前に第三者債務として押さえてしまえばいいのでは?」
ということであり、ひろゆき氏の銀行口座がフランスの銀行なのか、それとも日本国内の金融機関なのか、は問題の範疇外ですけどね。

>2ch関係で数十億の損害賠償義務を負担
していますが、全く払わないそうです。

>難しいと思います。

民事事件賠償請求って難しいですね

お礼日時:2021/04/27 08:12

一応時効が10年なので、ほとんど時効だと思います


本人もそのように言っています
2002年にプロバイダー有限責任法案が施行されてますから
それ以降はひろゆきに責任が全て負わされるようなものはなくなってるでしようから。
さほど高額なものはそれ以降はないかと思われます

今は財産や収入があるから
強制執行しようと思えばできるのではないでしょうか
一応過去にも印税差し押さえで支払ったぶんはありますよ。

とはいえ
債権者負担でその対象となる財産を調べたりしないといけないし
差し押さえを裁判所に申し出ないとなりませんが
それは大変だし
そもそもかつて起訴していた人たちの1番の目的は削除なので
そこまでして請求してこなかったというのは本人談ですが
それはあると思います
今更大変な苦労をして賠償金のためにという人は多数派ではないのでは
まあ20年以上ネットと付き合ってる立場で見ると
まあいろいろ整備される前のことなので
とは思いますけどね

実際現時点で残ってる賠償金ってどれぐらいあるんでしょう

こんだけ話題になったり敵もいるから
支援団体みたいなタッグ組んで
債権者に協力して差し押さえまで持っていくってのはあるかとは思います
この人が訴えられまくってた時期考えると時効じゃないのどれぐらいかわかりませんが

あと有名人ならともかく
一般人だと、個人情報や名誉毀損の書き込みについては
逆に今更話題にされたくないかもしれませんけどね

4億てのはおそらく2007年頃の計算なので
そこからももう10年以上経ってますし
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>2002年にプロバイダー有限責任法案が施行されてますから
それ以降はひろゆきに責任が全て負わされるようなものはなくなってるでしようから。
さほど高額なものはそれ以降はないかと思われます

この点、よくわからないのですが。
なぜ「プロバイダー有限責任法案」によって、ひろゆき氏が責任を負わなくてよくなるのでしょうか?
ご解説いただければ幸いです。

>今は財産や収入があるから
強制執行しようと思えばできるのではないでしょうか
一応過去にも印税差し押さえで支払ったぶんはありますよ。

なるほど、ひろゆき氏は印税を差し押さえられた過去があるんですね。
既に同氏には差押えの過去事例が存在しているんですね。

>そもそもかつて起訴していた人たちの1番の目的は削除なので
そこまでして請求してこなかったというのは本人談ですが
それはあると思います

裁判結果の一番の目的は削除であり、賠償金は二の次ですか。
まあ彼らがそれで満足しているなら構いませんが。
傍観者としては、
「はて? 削除に応じないから賠償金を求める裁判になったのでは?
 それとも裁判結果を受けて、削除はしたものの、賠償金の支払いの方は応じなかった、ということかな?」
と不思議に思ってしまいます。まあ、この点は裁判のケースごとに違うんでしょうけど。

お礼日時:2021/04/27 07:58

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