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特別障害者手当は国が100%支払うのですか?

A 回答 (1件)

いいえ。


特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十五条 及び 第二十六条の五 が法的根拠になります。

第二十五条(特別児童扶養手当等のうち、障害児福祉手当に係る規定です)により、4分の3は国が負担します。
残り4分の1は、都道府県又は市区町村が負担します。
以下のURLにある条文のとおりです。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC00 …

第二十六条の五(特別障害者手当の規定です)により、第二十五条の規定が特別障害者手当でも準用されます。
したがって、第二十五条の規定どおり、4分の3は国が負担します。
残り4分の1は、都道府県又は市区町村が負担します。
同じく、以下のURLにある条文のとおりです。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC00 …
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