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よろしくお願いします。
4月から、障害年金をもらっています。
申請中に、離婚しました。
年金分割をすることになりましたが、これで、標準報酬月額があがる予定です。
障害年金は、それに伴い金額はあがるのでしょうか?遡及分も計算しなおされるものでしょうか?

A 回答 (2件)

補足です。


年金分割(合意分割でも3号分割でも)を行なったときに、分割を受けた側の被保険者期間には「離婚みなし期間」というものが加わります。

これは【「分割をする側」の厚生年金保険被保険者期間ではあるけれども、「分割を受ける側」にとっては本来の厚生年金保険被保険者期間ではない】という期間です。
【分割によって、特別に厚生年金保険被保険者期間と見なします】といった意味になります。

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この「離婚みなし期間」は、障害厚生年金にとっては、いわば曲者です。

> 障害年金、二級認定されました。

こういう書き方ではダメですよ。
「障害基礎年金2級のみ」又は「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級」のように、必ず、書き分けて下さい。
年金分割は、障害厚生年金だけに影響してくるためです。

さて。
このとき、「離婚みなし期間」の中に「障害厚生年金の初診日」を含める、ということはできないことになっています。
したがって、初診日も障害認定日も変わりません。

年金分割によって、標準報酬が改定されて、改定後の額が障害厚生年金額の計算の基礎とはなります。
しかしながら、障害厚生年金は、障害認定日のある月以降の被保険者期間については、元々、計算の基礎の中に入れません。

さらに、計算にあたって、厚生年金保険の被保険者期間が300か月未満のときには300月だと見なして計算するのですが、上記「離婚みなし期間」は含めないことになっています。

また、「年金の分割をする側」(早い話が、標準報酬の多い側)が障害厚生年金を受けているときには、通常は、障害厚生年金が減額改定されてしまいます。
このとき、合意分割しかできず3号分割はできないという制約もあります。

ですから、とにかく、こと障害厚生年金の場合は、いろいろ注意しなければならない点が多く、かなり複雑なものとなります。
ひとつひとつ場合分けして考えてゆかざるを得ないため、このようなQ&Aサイトにはなじまないと思いますよ。

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> わたしは、現在、障害者雇用で働いていて、厚生年金に入っています。

いまのことは、関係ありません。
初診日の時点であなた自身が厚生年金保険に加入していたかどうか、ということを見て下さい。そうであれば「障害厚生年金」ですから。

障害基礎年金と障害厚生年金をきちんと区別して書けないようですと、正直言って、話になりません。
年金分割という言葉だけがうわすべりしてしまうことにもなりかねませんので、くれぐれもご注意いただければと思います。
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この回答へのお礼

確かに、質問からして、注意がかけていました。
ご親切に追記いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/30 22:00

ご存知かとは思いますが、離婚による年金分割は、厚生年金支給額の全体を分割するわけではありません。


報酬比例部分に係る「年金額の計算の基礎となる標準報酬」を、「婚姻期間に限って、多い側から少ない側へ分割する」というものです。

すなわち、「分割をする側(多い側)」に「厚生年金保険に加入していた期間」が存在する、ということが不可欠です。

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あなたが「分割を受ける側(少ない側)」であって、かつ、「障害年金を受ける側」のときに、その障害年金が「障害基礎年金」である場合は、「離婚による年金分割がなされても、その支給額は不変」です。

一方、その障害年金が「障害厚生年金」である場合には、「離婚による年金分割によって、その支給額が改定」されます。

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障害厚生年金が1級か2級のときには、離婚前であれば、配偶者加給年金という加算が付く場合があります。
しかし、離婚すると、離婚月の翌月分から、配偶者加給年金が付きません。
さらに、「加算額・加給年金額対象者不該当届」(様式第205号)というものを、離婚後10日以内に年金事務所に提出しなければならず、その提出が遅れた場合は、過払いとなる加給年金分は「不当利得」として、即時返還が要求されます。

このように、「配偶者加給年金」との絡みも考えてゆかなければならないので、「離婚による年金分割によって、その支給額が改定」されても、支給額全体がアップするとは限りません。

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離婚による年金分割は、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
ただし、ここで両者の違いを説明すると、字数が不足してしまいますので、たいへんお手数・ご迷惑をおかけしますが、下記のURLをそれぞれご参照いただけますようにお願いします。
なお、いずれも、離婚後、2年以内に分割の請求をしなければなりません。

○ 離婚による年金分割について( https://bit.ly/3u7hPQE
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

○ 合意分割について( https://bit.ly/3xz2drb
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

○ 3号分割について( https://bit.ly/3aSlHx9
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

このとき、「既に障害厚生年金の遡及請求が認められている」ときは、遡及して分割を反映できます(支給額の改定)。

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一方で「離婚分割が既に行なわれた後に、障害厚生年金の遡及請求が認められた」という場合に限っては、3号分割(平成20年4月1日以降の「国民年金第3号被保険者だった婚姻期間」[特定期間といいます]に係る分割)に影響が出ます。

国民年金第3号被保険者とは、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)である配偶者から「健康保険上の扶養」を受け、かつ「第3号該当届」が認められている、夫婦のもう一方の側のことをいいます。
20歳以上60歳未満である必要があります。
自らは国民年金保険料を納付すべき必要はありませんが、国民年金第1号被保険者と同様に扱われて、国民年金保険料を納めたものとしてカウントされます(年金制度全体で国民年金保険料相当分を負担するので、配偶者の厚生年金保険料が増えるようなこともありません。)。

合意分割には影響がありません。
しかし、3号分割においては、いったん取消とする取扱いが行なわれるので影響が出ます。
いったん取消とした上で、あらためて、『上述の「特定期間」と重複しない期間だけ』を、支給額の再改定の対象とします。

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あなたが受けている障害年金が、はたして「障害厚生年金」なのか不明ですし、また、あなたの配偶者に「厚生年金保険に加入していた期間」があるのかも不明です。
なぜなら、質問文には何ひとつ記されていないからです。

さらに、2種類の年金分割のどちらをなさろうとしているのかも不明です。
こういったことも、できるだけ、きちんとお書きになるべきだと思います。

このため、以上のように概要はお示ししましたが、だからといって、あなたの障害年金がどうなるのかといったことについては、確実なことは申しあげられません。

このようなQ&Aサイトでの回答にも限界がありますし、年金分割じたいがかなり複雑なしくみです。
Q&Aサイトやネットを頼り切らず、必ず、ご自身で年金事務所にお尋ねになって下さいね。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
障害年金二級認定されました。
年金分割は、合意分割になります。
もと夫は、ずっと厚生年金保険に入っておりました。
実際、障害年金受給まで色々と大変でしたが、なんとか受給できるようになりました。
おっしゃるように年金事務所に直接聞きたいと思います。


わたしは、現在、障害者雇用で働いていて、厚生年金に入っています。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。
丁寧に回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/04/30 20:39

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