給料支払えない
私の知人Aが経営する会社で昨年12月に10日程アルバイトしたBの給料が渡せなくて困っています。
1月に給料支給する話はお互いに話していました。給料日に電話をしたら、連絡がつかずBの自宅訪問もしましたがダメでした。実家等の連絡先を聞かなかったのがいけなかったと知人Aは話していました。給料はどのように扱うべきか?
①ずっと保管する。
②一定期間保管する。
③給料要らないの意思表示は明白だから、会社で即使う。
④市役所で住民票を取り寄せて、住んでいる所が分かれば、届ける・現金書留で送る。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
履歴氏のご実家とか書いてるとは思うんですがな・・・
緊急連絡先とか普通は・・・・
で、それでも何回か公的第三者に証拠が残るように動くわけです。
そして、保管。
と、いうか・・・知人さんなら赤の他人なのでそこまで他人様(ご質問者様)が係ることでも無い様な・・・
本気に他人様にお世話になっていると感じている企業や経営者は「お金を戻すこと」を考えます。
逆につぶれるような会社や経営者なら「ラッキーw」で済まします。
お金の神様が激高したとしてもね。。m(__)m
No.5
- 回答日時:
⑤供託所に供託する。
ここは法律系カテゴリではないためにそういう回答が付かないのだと思いますが,法的にはこれです。
Aの会社は,Bとの雇用契約に基づき,Bに対する給与支払債務を負っています。Bがその受け取りをしないという点においては民法413条の受領遅滞に当たりますが,これがいざ裁判になったときに,債務者である会社の主張だけでは履行遅滞の事実を証明できません。証明できなければ民法412条の履行遅滞があったものとされ,Bは会社に対して民法415条の侵害賠償請求をすることができ,支払うべき額は,本来支払うべき給与の額だけでなく,民法419条により法定利率で計算される利息(現在年3%の割合)を合わせて支払うことになります。
なのでまずは,会社に通知されている住所氏名あてに,内容証明郵便(もちろん配達証明付きで)給与の受け取りを求める通知を行います。
どこかに引っ越しているのであれば当然に戻ってきますが,その戻ってきた事実が受領を促した証拠になり,Bの受領遅滞の事実を証明するものになります。
またその内容が「弁済の準備をしたことを通知するもの」であって,雇用契約では「給与の受け取りは会社で行う」といった条項があれば,それが民法493条の弁済の提供をしたことの証明にもなりそうですが,そういったものがない場合には原則どおり(民法484条)Bの住所地でその提供を行わなければならなくなります。
そこでBの住所(会社に知らされているもの)を実際に訪問し(無駄足だけど手順上仕方がない),「いついつ提供に赴いたが,Bの所在は不明であり,現実の提供ができなかった」という事実を作ります(この日時は供託の手続きで必要になります)。
次に念のために,Bの現住所を調べたけどわからなかったという事実を作るために,雇用契約書を持ってBの住所であった場所を管轄する役所に行き,「給料を支払うためにBの現住所が知りたい」という理由で,Bの住民票の交付請求をします。最近は個人情報保護の観点から,この手の請求は断られる可能性が高いですが,出してくれればその住所に通知をして受け取りを促せばいいですし,断られれば「会社はそこまで努力をしたけどわからなかった。だから払えないんだ」という理由を作れます。断られた場合はこれまた証拠になるので,その交付請求書(たぶん役所の方が受付日等いろいろと書き込みをしている)を返してもらって持ち帰ってください。
これで供託の準備ができました。供託をすれば債務を免れることができます(民法494条)。
…なんですが,質問は供託のやり方を聞いているものではないので,この先は割愛します。
ちなみに①は,債務不履行を続けるだけで支払い債務が消滅するだけでなく,消滅時効の期間満了直前に請求されると相当な額を支払う羽目に陥ります。
②は,消滅時効の期間満了まで請求がなければいいですが,請求があった場合の損失が大きすぎます(年3%で利息を計算してみてください)。
③は明らかな債務不履行で免責なんてあるわけはがなく,支払いができずに預かっているお金を横領する行為と取られてしまいます。
④はできればいいんですが,前述のとおりちょっと難しいように思います。弁護士に依頼すればできそうではありますが,それは現実的でしょうか?
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