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私の家内の相続について助言をお願いしたいと思います。

私の家内は二人姉妹です。
家内と姉は二人とも家を出てそれぞれ嫁ぎましたが、姉・義兄と子供二人の家族はその後義父の養子となりました。
義父の家は滋賀の由緒ある家でしたが勤務の都合上大阪に家を構え、定年後に大阪の家を売却(当時の評価額1億円以上、現在の評価額4300万円)して滋賀に家を建てるつもりでしたが、義兄が義父が売却予定の大阪の土地の上に自分の家を建てたいと申し入れ、義父も承知したものの滋賀に建てる家の建設資金が不足して、不足分1000万円をローンとして義兄が支払い、滋賀に家を建てることが出来ました。
母は早々に亡くなり、3年ほど前に義父もなくなりました。
姉も10年程前に亡くなったことから、現在義兄とその子供二人と家内の間で相続手続きを話し合ってきましたがうまくいかず、先日、義兄より立替分1000万円を寄与分として、また、家内の特別受益について申し立てがあり調停の場に臨みました。

養子となってからは義兄はすべての財産は自分のものと主張するようになり、家内と私は義父母の面倒を見てもらうことを前提にその主張を受け入れていました。
滋賀に移ってしばらくして義母が亡くなり義父も一人での生活がおぼつかなくなったことから、これまでの申し合わせの通り大阪の義兄の家で生活することになりました。
しかし義父と義兄および義兄のの後添いとの間で命の危険を感じるほどに折り合いが悪くなり、義父は私たち家族のところに逃げ込み、結局私たちが最後まで看取ることになりました。
遺言書も見つからない中、義兄は家内に対して相続を放棄するよう申し入れを行いましたが、父の面倒を見るという約束を違えた義兄に対して家内は相続放棄はしないとしました。
話し合いが進まない中、2年後に義父の残した書籍の間に遺言書が見つかり、先祖伝来の屋敷や田畑現預金はすべて家内が相続し、義兄は大阪の屋敷のみとなりました。
思いもしなかった遺言内容に義兄の怒りはすさまじく立て替えた1000万円の寄与分の支払いと私の家で過ごした期間(ほぼ10年)に私に対して支払いした部屋代10万円/月を家内の特別受益として主張してきて、先日調停に臨みました。(私の家は私の所有物件です)

そこで、家内の方からも義兄に対して特別受益を主張させたいと考えています。
これまで義兄は滋賀の家を建てる際に立て替えた1000万円は大阪の土地との交換だったと主張しています。
終の棲家を追われた義父でしたが、遺言にて生前交わした義兄との約束は誠実に守ったものと思います。
しかしこの生前の約束(1000万円と当時1億5000万円(現在の評価額では43000万円)の土地交換)は家内にとっては不当な契約であり義兄の特別受益に当たるのではないかと思います。
尚、義兄は地代は払わず固定資産税のみを払ってきました。

助言をお願いします。

A 回答 (4件)

質問の内容は分りました。


残念に思ったことは
①お姉さんが亡くなった時点、もしくは再婚が決まった段階で、義兄(&お子さん二人)との養子縁組を解消していれば良かった
②お舅さんを引き取った後の生活費(10万円)の出所をはっきりさせて置くべきだった
義兄の立場で考えると、大阪の土地は(文章を読む限り)借地権しかなく、財産としては不十分。
またお舅さんの生活費を義兄の収入から支出していたとなれば、腹が立つのも分ります。
いやそんなことはない、お舅さんの年金や預貯金から支出していたのであれば、特別受益には該当しませんので義兄の主張を退けることができます。
残るべき問題は実家の建て替えに掛かった1千万について。
これを特別受益であると裁判所が認めるか否か。
私は専門家ではありませんが、少々無理があるように思います。
<回答>
義兄に対抗して特別受益を主張するのではなく、義兄の主張に正当性があるのかどうか、弁護士に確認してから対策を練っては如何ですか?
<追記>
私なら1千万円を返します。
生活費に関して義兄の収入から捻出したことが証明されたなら返済します。
それで綺麗さっぱり縁切りです。
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基本的に具体的に財産を示した遺言がある場合、


遺留分を侵害しない範囲であれば寄与分や特別受益は考慮しません。

遺留分を侵害している場合は考慮が必要ですが、
土地と1000万円の交換は契約として明らかでなければ
特別受益ではありませんし、義父様への寄与分になりえますが
土地利用の代価と主張されれば良いと思います。
また、部屋代10万円は義父様の生活費負担で特別受益には当たらないと思います。
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>私の家内の相続について…



は分かりましたけど、義父だの義兄だの誰から見た「義理の父」あるいは「義理の兄」なのですか。
むやみやたらと「義」の字を付けては、血縁関係がさっぱり分からなくなり、ひいては相続権があるのかないのか肝心なところで誤解釈を産みかねません。

この種のお話しは、問題提起した相続人本人から見た血縁関係で統一して書くことをお勧めしておきます。

>母は早々に亡くなり、3年ほど前に義父も…

誰の母=実母と、誰の義理の父か、読み手が理解できるとお思いですか。

>義父の残した書籍の間に遺言書が見つかり…

法的に有効な遺言書だったのですか。
自筆証書遺言は、
・全文が自署自筆
・作成年月日
・署名捺印
が必須です。
一つでも欠けているならただの紙切れで、効力はありません。
https://minami-s.jp/page014.html

>義父も承知したものの滋賀に建てる家の建設資金が不足して、不足分1000万円をローンとして義兄が支払い…

「兄」が 1,000万、残りを「父」が出して、「兄 (と妻子)」と「父」が一緒に住む家を建てたと言うことですか。
そうだとして登記はどうしたのですか。

>先日、義兄より立替分1000万円を寄与分として…

「兄 (と妻子)」も一緒に住む家を建てたのなら、「立替」などという概念自体がおかしいですし、「寄与分」の言葉も当てはまりません。

>また、家内の特別受益について申し立てがあり…

どんな「特別受益」を受けたのですか。

>家内の方からも義兄に対して特別受益を主張させたいと…

どの部分が「特別受益」だとお考えなのですか。

もう少し他人が理解できるような文章に書き直してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
書きすぎたところもあり、確かにわかりにくい文面でした。
家内の相続の話でしたので、義父義母義兄と記述しましたが、以降は私が本人の立場で説明いたします。

ご指摘いただい点では
・  >母は早々に亡くなり
    → 義母(家内の母です)
・ 法的に有効な遺言書だったのですか。
  → 遺言書としての要件は満たしており、兄も認めています。
・ >義父も承知したものの滋賀に建てる家の建設資金が不足して、不足分1   000万円をローンとして義兄が支払い…
  → 新しく建てた滋賀の家には父母のみ住み、兄夫婦は父が住んでいた大    阪の土地に自分の家を建て住んでいました。
    登記は父名義です。
・ >先日、義兄より立替分1000万円を寄与分として…
  → 相手方の弁護士経由で申し立てがあったもので、この点については寄    与に当たらないと私も主張しています。
・ >また、家内の特別受益について申し立てがあり…どんな「特別受益」を  受けたのですか。
  → 私たちと同居し、しばらくたってから父より10万円/月を部屋代とし    て夫に支払うようになりました。
    その支払を私への特別受益として申し立てています。
・ >家内の方からも義兄に対して特別受益を主張させたいと…どの部分が   「特別受益」だとお考えなのですか。
   → 兄は遺言書が出る前から1000万円の立替払いは大阪の土地との交     換約束だったと主張してきました。
     兄が家を建てるとき、その土地の評価額は1億円以上でした。今で     も4300万円の評価額です。
     父は生前の約束を遺言で果たしたわけですが、私にとっては評価額     から1000万円を差し引いた額が兄の特別受益に当たるのではない     かと考えます。

以上です。
よろしくお願いします。

お礼日時:2021/05/08 12:23

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