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障害年金の日常生活能力の3.5以上とはどんな感じになるんですか?

「障害年金の日常生活能力の3.5以上とはど」の質問画像

A 回答 (1件)

年金用診断書の「日常生活能力の判定」の欄に着目して下さい。


ここには、(1) 適切な食事 から (7) 社会性 までの7項目がありますね。

7項目各々について、4つの選択肢があります。
選択肢は、左から順に、1 点 ~ 4 点 と点数換算を行ないます。
つまり、最右の「助言や指導をしてもできない」が 4 点 です。

7項目各々の選択肢に基づいて、合計点数を出し、この平均値が 3.5 以上になるときとは、つまり、7項目中6項目以上が「できない」(最右)である状態のことをいいます。
ですが、事実上は、全項目について「できない」(最右)であるときです。

具体的には、次のような実態があるときを言います。
医師向けの診断書記載要領に明記されてもいます。

(1) 適切な食事
常に食事へ目を配っておかないと、不食、偏食、過食などによって健康を害するほどの、適切ではない食行動になる。

(2) 身辺の清潔保持
常時の支援をしても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしない・できない。

(3) 金銭管理と買い物
持っているお金をすぐに使ってしまうなど、金銭管理が自分ではできない・行なおうとしない。

(4) 通院と服薬
常時の援助をしても、通院・服薬をしない・できない。

(5) 他人との意思伝達及び対人関係
助言や指導をしても、他者とのコミュニケーションができない・しようとしない。
隣近所・集団との付き合いや他者との協調性がみられない。
友人等とのつきあいもほとんどなく、孤立している。

(6) 身辺の安全保持及び危機対応
道具や乗物などの危険性を理解・認識しておらず、周囲からの助言や指導があっても、適切な使い方や利用ができない・しようとしない。
通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたりすることができず、指示に従って行動するなどの適正な対応もできない。

(7) 社会性
社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、その目的や基本的なルールを理解できない・しようとしない。
助言・指導などの支援をしても、適切な行動ができない・しようとしない。

● 年金用診断書 (PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

● 日常生活能力の判定 (PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

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上述の 3.5 点以上であるとき、年金用診断書ですぐ右の欄の「日常生活能力の程度」の選択肢が (5) であれば、1 級 に相当するものとされます。
(● 注:あくまでも、等級判定ガイドラインによる「目安」です)

● 日常生活能力の程度 (PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

具体的には、次のような状態を言います。

(1) 援助があったとしても、以下のようなことがほとんどできない。
・ 適切な食事摂取
・ 身辺の清潔保持
・ 金銭管理や買い物
・ 通院や服薬
・ 適切な対人交流
・ 身辺の安全保持や危機対応
・ 社会的手続き
・ 公共施設の利用 など
・ 精神障害や知的障害を持たない人と同じように日常生活・社会生活を送ること

(2) 知的障害では、言葉の理解が困難かまたはごく身近なことに限定されていて、意思表示もごく簡単なものに限られる。

(3) 入院病棟・入所施設内では、常時、個別の援助を必要とする。

(4) 在宅の場合は、以下のような状態である。
・医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要であったり、往診等の対応が必要となる。
・適切な食事を用意したりできず、あと片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行なえないため、常時の援助を必要とする。
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この回答へのお礼

3.5は厳しい数字ですね〜

お礼日時:2021/05/13 23:10

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