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分譲地のいちばん端に家を建てました。
分譲地との反対側の隣には2m幅の道路があり、築50年くらいの家が建ち並んでいます。
分譲地の土地を購入した際、購入した分譲地の真後ろの土地を売りたいという方がいたため、そのまま一緒にその土地も購入しました。(以下その土地をAと呼びます)
A部分だけは元々の分譲予定地ではなかったため、造成されずブロックなどがない状態になっています。

現在の法律では4m以上幅の道路でなければいけないため、2mセットバックする必要がありそこには何も置いてはいけないと不動産屋さんに言われました。
そのため、A部分だけどんどん土が流れていき土が痩せていってしまっています。

将来4m幅の道路にするために2mセットバックしている部分には、道路用のセメントなどを敷いてもらうことは出来ないのでしょうか。

A部分の後ろには築50年ほどの家が建っているため、そこからはまた2m幅の道路になっており、新しく建てたウチの部分だけが2mは道路、2mは土という感じになっています。

区役所に電話をして対応してもらえるような事案なのか教えていただきたいです。

かなり拙い文章で意味が分からなかったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

「家と隣接する道路について教えてください」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 区道の一部として、そこの土地を返還することが出来るかもしれないのですね。
    詳しく教えてくださってありがとうございます。

    図の2m部分の上側ですが、真っ直ぐ引いている線の部分は家主さんがそれぞれつけているブロックです。
    確かに分譲地になったからと言って、こちらだけ2mセットバックするっておかしいですよね、、
    初めて気付きました、、

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/14 13:09
  • またまた質問失礼します。

    ここと書かれた黒い部分が土になっており、その上の元々の道路部分は舗装されているのですが、土と舗装部分の境目にある下水道のブロック?(画像のようなもの)が壊れており蓋がパカパカして小さいこどもがそこを踏んだりすると、落ちそうなのですが、それも区道じゃないとなると直してもらうことは出来ないのでしょうか。

    「家と隣接する道路について教えてください」の補足画像2
      補足日時:2021/05/14 13:14
  • 蓋の壊れている道路は、分譲地が出来る前に元々建っていた家と家の間の2m幅道路になります。
    片側の家だけが一部取り壊され、そこに分譲地ができたような形になります。

    昔から建っていた家の人たちのみが通るために作られた道路ということなんですね。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/14 13:53

A 回答 (4件)

セットバックした事を役場に言います。


境界が決まってるなら
流れは暫くすると舗装になります。

個人から連絡なら即直接見に来ます。
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役所に相談する価値はありますが、公費で、A(黒い部分)の舗装は難しいかも知れませんよ。


理由は、あくまで個人の土地、公道扱いにはできないから。
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No.2さんのおっしゃる通り。


建築基準法第42条第2項による道路ですが、セットバックは道路の中心から2メートルまでを道路とみなすだけで、土地の権利関係には踏み込んでいません。
つまりセットバックした部分の土地は区の所有で無ければ区道でもない。
『幅2mの区道に一体で連続する、1m幅のあなたの私道』
です。

この問題はあちこちの自治体でありますよ。
要はそこの自治体の意識の問題や整備の方針です。
私道とは言え区道のセットバック部分なら住民サービスの一環で舗装整備する自治体もありますが、このようなケースで個別に舗装整備、は少ないと思う。
ひとえに予算が問題(^_^;
これ、区内の全てでやるとけっこうな費用がかかります。
もちろん交渉の余地はありますが。

交渉の方法で、セットバック部分をあなたの費用で測量から分筆をして区に無償で寄付することできます?
そこを区の所有地として、区道の一部に区域変更をしてもらえば道路の維持管理は区の義務となり、強く言えます。
区としても住民にセットバックをお願いする立場から、自前の土地となる担保なわけで、両者ウィンウィンです。

ところでセットバックする必要ってあります?

>現在の法律では4m以上幅の道路でなければいけないため、2mセットバックする必要がありそこには何も置いてはいけないと不動産屋さんに言われました。

半分間違い。
2項道路に接するからと、必ず後退しなければならないことはありませんからね。
今回の質問外なので詳しくは書かないけれど、この法律の条文は狭い道路を広げる義務を科すものではなく、将来に幅員が4メートルになることを見込んでの、第42条第1項各号に該当しない「道(=幅員4m未満で42条1項1号から5号までに該当しないもの)」に接する『敷地』の救済です。

あなたは隣接地で接道が満たせるため、セットバックしなくてもいい『敷地の設定』をすればいい。
敷地とは土地のすべてを使う義務は無く、建築主の都合だけ考えて任意に机上でパズルのように工夫していいんですから。
もちろん敷地の部分と敷地から除外する部分を分筆する必要もなく、設定したい敷地は
「○○番地の一部」
でいい。

元々2項など未来永劫に広がらない。
2項路線に隣接する土地はそれだけリスクを負っている。
他人に土地を提供してもらい、自分が通りやすくしてもらうなんて都合が良すぎる。

セットバック部分に花を植えたりプランターを置いている方もおりますが、これを違法として撤去させる権限は自治体にありませんので。
(区にセットバック部分を帰属したら区の管理下になるのでダメだが)

ちなみに植栽などは工作物に該当しないため、セットバック部分に築造を禁止する建築基準法第44条第1項(道路内の建築制限)には該当せず、新たに樹木や草木を植えても違法にはならない。
(これやると近所からは勘違いのクレームが来たり闇に紛れて除草剤を撒かれそうだがw)

あと、添付の図って道路の境界、間違っていません?
上側は境界が一直線にそろっています。
一方、下側は2mから4mへと段差がある。
これ、元々の道路の中心ってどこです?
元々クランクしていたならともかく、このようなセットバックは不自然だが。
2m部分の上側もまだセットバックしていないわけでこれから1mのセットバックが必要、それなら上側全体の境界線がおかしいと思うが。
この回答への補足あり
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貴方の分譲地前面道路は、開発道路ではないかと?


開発道路とは、建基法第42条2項の建築条件を満たすために付けられた道路のこと。
この場合、原則、市町村に移管されず、分譲地内住民が共同管理で管理する事になります。
よって、行政に相談しても、マンホールの蓋は、自分たちで修理してくださいとなる可能性大です。
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