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会社が休日の過ごし方を指示するのは違法ですか?(家から出るな等)

A 回答 (8件)

違法ではありません

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強要です。



守らないと不利益をチラつかせるのは脅迫。

守らないと実際不利益を与えるのはパワハラ。

強要、脅迫、パワハラは背任行為。

降格、ポスト剥奪、処分、減給、謹慎。

企業は、ご協力お願いしますを言えるくらいしか権利はない。

それ以上平気で言える企業は、権利範囲を履き違え誤認している。
隠された脅迫を使う。
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違法ではないが、今のコロナまん延している事を忖度せよと言ってるのです

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会社の指揮命令系統が及ぶのは勤務時間内のみです。



ただ「会社の名誉を著しく傷つける」ような行為は勤務時間外であっても懲戒処分の対象となります。

今の時期に宴会をやっていたということで処分された例もありますよね。
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今は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、企業は休日の過ごし方を支持されるのはやむを得ません。

ただ、通院や生活必需品の買い物等はやむを得ないと思います。必要最小限にして下さい。
やってはいいもの
1 通院
2 生活必需品の買い物
3 軽い散歩やジョギング(人と接しないこと)
やってはいけないもの
1 カラオケ
2 友人や親せき等の交流
3 旅行やレジャーや娯楽施設等へ行くこと
4 必要でない行事への参加 
などです。
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家から出るなって、お願いや注意を行うのは問題ないです。


当然、買い物や必要な用事は別にして、あるいは一歩も家から出ないくらいのつもりで過ごしてほしいとか。


注意を無視して飲み会やってた事に対し、懲戒を行うのは本来ビミョーですが、公務員の場合なんかでそれが通っちゃいました。

合理性のある指示、事前に参加者、参加者の勤務先とか届け出すれば一定人数までならOKとか、会社の対応内容とか条件によっては、家から出るなはともかく、宴会するなは、一般の会社でも妥当性が認められるかも。
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法律から言えば、勤務時間外に社員がどうすごすかは社員の自由であり、会社が勤務時間外や休日の行動を拘束することはできません。


だから、違法ではないとか注意程度なら問題ないと考えている方は法律ではそうと認めてはいないということを認識していただければと思いますね。
COVID-19に関係して休日の過ごし方に会社が制限を加えることについては昨年からすでに問題化しています。これを見ていただいても、労働契約上、業務命令とはあくまでも「就業時間内」であり「休日」は対象外であることがわかります。
https://www.tokyo-godo.com/blog/2020/07/post-164 …

つまり休日の過ごし方に関しては会社は注意も支持もできません。せいぜいお願い程度(それも守らなくても罰則も処罰もない)でどうするかはあくまで社員個人個人の判断にゆだねられます。
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指示だけであれば、違法とは


言いがたい場合が多いです。

従わないと、何らかの不利益が
という場合であれば、
合理的理由が無ければ違法になります。

その場合でも、待機業務をしていた
ということで、給料支払い義務が発生する
事もあります。
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