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有給休暇を会社が指定する日に取得させるという事が出来ると思いますが、その指定する日が定休日の日って労基法的にどうなんですか?

A 回答 (6件)

労働者の休日


労働基準法で、1日8時間、休憩1時間、週40時間、休日週1日または月4日以上と定めています。
週40時間労働でするために、法定休日の他に会社が指定する所定休日を設定することで週40時間労働が守れます。
会社が定めた日が、法定休日と所定休日になります。
有給かは、会社の稼働日に取得することになります。
例法定休日が日曜日で会社の所定休日が土曜日とすると、
金曜日に1日と月曜日1日の有給休暇を所得すると、土曜日と日曜日を挟んで金曜日と月曜日の有休で4日の休日になります。
つまり、有給休暇は、会社の稼働日以外に取得することはできません。
また、年次有給休暇計画でも法定休日と所定休日は有給休暇に含まない。
有給休暇は、仕事を休業しても賃金が伴うことから稼働日以外の有給休暇の取得はできません。
法定休日に出勤する場合、予め、法定休日出勤日の代替え日を指定して出勤させることになります。と、法定休日出勤した場合、休日出勤手当(3割5分増し賃金)を支給することになります。
所定休日日の出勤する場合、月内に代休を取ることで調整しますが、代休が取れないときは会社は残業代(2割5分増し賃金)を支給することになります。
法定休日・・・・法律で義務付けれた休日のこと。
所定休日・・・・会社は指定した休日のこと。
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勤務先が定休日かどうかでなく、その日が就業規則雇用契約で定められたあなたの休日かどうかです。



休日であれば、年次有給休暇をあてがうことはできません。これについては、厚労省パンフ「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」に詳しいです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

あなたの給料が、日給(はたらいた日数分が支払われる)なら休暇日賃金がでたかわかりますが、月定額の月給制なら、休暇=ふえた労働日分の賃金上乗せされることはまずないので、有給でなく無給休暇でしかありません。
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その日が会社の公休日なのか所定労働日なのか、ですね。


会社の休みや年間労働日数は労基に届けているはずで、休みの日なら有給休暇はおかしいですし、労働日なら一斉有休日に指定できます。
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定休日を有給には使えませんよ。

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有給休暇や代休は、会社の就業日に使います。


その利用日が会社の休日であれば、
平日日当のほか残業代も加えて支給されることになり、
労働者から見れば有り難いことになります。
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定休日に勤務は要するのでしょうか?


そもそも所定休日と法定休日のような勤務を要しない日に有給休暇は取れません。
逆に業務が休み(=お店などの定休日)だからと言って全従業員が休みとも限りません。
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