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コロナで自宅療養していた場合にコープ共済や県民共済の保険金を請求する際に、就業制限等通知書でいいのでしょうか?それとも、他に保健所からコロナの証明書が届きますかね?

A 回答 (1件)

基本的には、入院共済金としての取扱いとなります。


ただし、「新型コロナウイルス感染症に罹患して陽性だと診断された」ことを条件に、医療機関等の事情のために自宅やホテルなどで待機した場合は、そのことに対する医師の診断書・証明書等があれば、入院共済金の対象と見なす特例が設けられています。

したがって、就労制限等通知書というよりも、医療機関や保健所等から発行された公的な書類の添付が共済金の支給請求の際に必須となる、とお考えになって下さい。
要は、医師・保健所からの証明が欠かせない、ということになります。

実際には、共済商品によって対象とはならない場合があったりしますから、必ず、コープ共済や各県民共済に直接お尋ねになって下さい。
また、ご自身で共済のホームページや約款を細かく見ていただくことを強くおすすめします。

<例>
https://coopkyosai.coop/coronavirus/
https://www.saitama-kyosai.or.jp/sp/info/info-20 …
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