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私は個人事業主で、青色申告での確定申告で格闘中です。

共に去年12月末に、
小規模企業共済と中小企業倒産防止共済に加入しました。

上記2件について対応方法を教えて頂きたく宜しくお願い致します。

雑費での処理になりますか?共済費として費目を設定するとの意見も聞きました。
小規模企業共済の方はそもそも経費ではなく、青色申告決算書の中では記載せずに、
確定申告書Bの「所得から差し引かれる金額」の方に入れるとか。
中小企業倒産防止共済とは処理が違うと考えれば良いでしょうか。

申告期限が迫っており、慌てています。
是非宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

両者ともに「税金の計算上控除される」点は同じですが、控除の方法が違います。



中小企業倒産防止共済への保険金支払いは「事業所得」を計算する上で経費にします。
勘定科目は「支払保険料」。

小規模企業共済への保険金支払いは、経理上事業主貸で処理します。
確定申告書の作成時に、同額の支払合計額を所得控除とします。

小規模企業共済の保険金を事業所得の計算で経費にしてしまうと、仮に赤字になったときの損失に、その額が含まれてることになり、繰越額が不正確になります。
所得控除額なので、損失繰越の対象にはならないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変よく分かりました。

お礼日時:2012/03/11 17:23

>雑費での処理になりますか?共済費として費目を設定するとの意見も聞きました。



雑費よりは「共済掛金」のような科目で処理するのがいいでしょう。事業所得における必要経費に算入します。

>小規模企業共済の方はそもそも経費ではなく、青色申告決算書の中では記載せずに、確定申告書Bの「所得から差し引かれる金額」の方に入れるとか。

こちらは「所得から差し引かれる金額」の「小規模企業共済等掛金控除」という欄に記入します。

>中小企業倒産防止共済とは処理が違うと考えれば良いでしょうか。

そのとおりです。前述のように
・中小企業倒産防止掛金…事業所得における必要経費(損益計算書に記載)
・小規模企業共済掛金…所得控除(申告書に記載)

の違いがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
小規模・・・と中小企業・・・では、やはり別なんですね。
詳細なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/11 17:17

雑費なら、ほとんどの項目に対応できると思います。


当方は、保険料に組み込んでいます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/11 17:14

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